有価証券報告書-第16期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年12月9日開催の取締役会において、役員報酬の見直しを行い、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び当社子会社の取締役(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。これに伴い、対象取締役に本制度を導入するための議案を2022年1月27日開催の定時株主総会に付議し、承認されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、対象取締役等に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものです。
2.本制度の概要
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
また、本制度により当社が対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額6千万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内(ただし、当社株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会において決定することといたします。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年1月27日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.本自己株式処分の概要
2.処分の目的
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)に記載のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年12月9日開催の取締役会において、役員報酬の見直しを行い、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び当社子会社の取締役(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。これに伴い、対象取締役に本制度を導入するための議案を2022年1月27日開催の定時株主総会に付議し、承認されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、対象取締役等に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものです。
2.本制度の概要
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
また、本制度により当社が対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額6千万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内(ただし、当社株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会において決定することといたします。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年1月27日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.本自己株式処分の概要
| (1)処分期日 | 2022年2月25日 |
| (2)処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 16,860株 |
| (3)処分価額 | 1株につき 1,064円 |
| (4)処分総額 | 17,939,040円 |
| (5)処分先及びその人数ならびに 処分株式の数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 3名 11,723株 当社子会社の取締役 5名 5,137株 |
| (6)その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 |
2.処分の目的
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)に記載のとおりであります。