有価証券報告書-第14期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は以下のとおりであります。
① 第2回新株予約権(平成19年10月22日 臨時株主総会決議及び取締役会決議)
(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき普通株式600株であります。
2. 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3. 当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の行使並びに転換社債の転換の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
4. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める。
② 第3回新株予約権(平成25年9月30日 臨時株主総会決議及び取締役会決議)
(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき普通株式3株であります。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、1株当たりの払込金額は、分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、本新株予約権発行日以降、行使価額を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使又は自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
4. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社および当社の子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁錮以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5. 当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7) 株主総会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会。)の承認を要するものとする。
6. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
③ 第4回新株予約権(平成25年9月30日 臨時株主総会決議及び取締役会決議)
(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき普通株式3株であります。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、1株当たりの払込金額は、分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、本新株予約権発行日以降、行使価額を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使又は自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
4. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社および当社の子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書 面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁錮以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
⑤会社が公表する決算書の連結売上高が100億円を超えた決算期の株主総会終了の日までの期間は、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
5. 当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7) 株主総会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会。)の承認を要するものとする。
6. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
会社法に基づき発行した新株予約権は以下のとおりであります。
① 第2回新株予約権(平成19年10月22日 臨時株主総会決議及び取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 27 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,200(注)1,2 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 87(注)3 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年11月1日から 平成29年9月30日まで | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 87 資本組入額 44 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき普通株式600株であります。
2. 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3. 当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の行使並びに転換社債の転換の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。
③その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める。
② 第3回新株予約権(平成25年9月30日 臨時株主総会決議及び取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 11,333 (注)6 | 11,159 (注)6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,999(注)1,2,6 | 33,477(注)1,2,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 584(注)3 | 584(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年10月1日から 平成35年9月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 584 資本組入額 292 | 発行価格 584 資本組入額 292 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき普通株式3株であります。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、1株当たりの払込金額は、分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、本新株予約権発行日以降、行使価額を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使又は自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり発行 又は処分価額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行又は処分株式数 | ||||||||
4. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社および当社の子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁錮以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5. 当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7) 株主総会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会。)の承認を要するものとする。
6. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
③ 第4回新株予約権(平成25年9月30日 臨時株主総会決議及び取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 14,032(注)6 | 13,869(注)6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,096(注)1,2,6 | 41,607(注)1,2,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 834(注)3 | 834(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年10月1日から 平成35年9月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 834 資本組入額 417 | 発行価格 834 資本組入額 417 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき普通株式3株であります。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、1株当たりの払込金額は、分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。また、本新株予約権発行日以降、行使価額を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使又は自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり発行 又は処分価額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行又は処分株式数 | ||||||||
4. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社および当社の子会社の取締役又は使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役、監査役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書 面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁錮以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
⑤会社が公表する決算書の連結売上高が100億円を超えた決算期の株主総会終了の日までの期間は、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
5. 当社が組織再編行為を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7) 株主総会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会。)の承認を要するものとする。
6. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。