有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/23 11:19
【資料】
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【項目】
135項目
(3) 【監査の状況】
①内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査の体制は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を、他の部門から独立した形で設置しております。なお、現在は一時的に代表取締役社長が内部監査室長を兼務しております。
内部監査の主な内容としましては、法令・定款・社内規程等の遵守状況、並びに内部統制システム及びリスク管理体制の運用状況について監査し、内部統制上の課題と改善策を助言・提言することで、内部統制の一層の強化を図っております。
当社の監査役会の体制は、常勤の社外監査役、非常勤の監査役及び非常勤の社外監査役の計3名であります。常勤監査役は、取締役会・経営会議等の重要会議に出席し、経営全般についての適法性・適正性を監査しております。また、社外監査役浜谷正俊は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、必要に応じて、内部監査室、監査役会及び会計監査人の三者で連携をとりながら監査を実施しております。特に内部監査担当者と常勤監査役は、緊密に連携し、実効性のある監査の実施に努めております。
②会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小野英樹
指定有限責任社員 業務執行社員 古川譲二
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 6名
d.監査法人の選定方針と理由等
会計監査人の専門性や適格性、品質管理体制、独立性、当社の事業規模や事業内容に適した監査計画の策定と実施、監査チームの編成等を総合的に評価し、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の専門性や適格性、品質管理体制、独立性、監査計画の内容とその執行状況、監査チーム編成のほか、被監査部門である業務執行部門とのコミュニケーション、監査報酬内容及び水準等について総合的に評価を行っております。
③監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「開示内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社18,00019,800
連結子会社
18,00019,800

b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の業務執行状況及び報酬見積もりの算出根拠等について総合的に勘案し、会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て、監査報酬の額を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の業務執行状況及び報酬見積もりの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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