| | | 当社の顧客から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務に充足する時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。 |
| ①共同研究 | | (a)契約及び履行義務に関する情報、及び履行義務の充足時点に関する情報当社では、顧客との契約に基づく共同研究を実施しております。共同研究では、共同研究期間にわたり定期的なやりとりを通じて所期の目的を達成するアプタマー創薬を行っており、これに係るサービス提供を履行義務として識別しております。このため、共同研究では研究開発期間にわたる時の経過とともに履行義務が満たされていくこととなるため、共同研究期間にわたり収益を認識しております。(b)取引価格の算定及び取引価格の履行義務への配分額の算定に関する情報取引の対価は、契約に基づき受領しており、履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領、または、履行義務充足後の支払いを要求しております。取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行ってはおりません。 |
| ②受託研究 | | (a)契約及び履行義務に関する情報、及び履行義務の充足時点に関する情報当社では、顧客との契約に基づく受託研究を実施しており、契約に基づく研究を実施しております。受託研究では、その研究成果の内容報告を履行義務として識別しており、顧客が内容報告の検収を行った時点で、研究成果の支配が顧客に移転いたします。このため、受託研究では顧客が内容報告の検収を行った時点で収益を認識しております。(b)取引価格の算定及び取引価格の履行義務への配分額の算定に関する情報取引の対価は、契約に基づき受領しており、履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領、または、履行義務充足後の支払いを要求しております。取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。 |