営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2017年6月30日
- 2億9122万
- 2018年6月30日 +292.06%
- 11億4177万
個別
- 2017年6月30日
- 2億7206万
- 2018年6月30日 +35.04%
- 3億6739万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 4.新株予約権の行使条件2018/09/28 15:01
(1)当社ののれん償却前営業利益が以下の各号に掲げる条件を充たした場合、新株予約権者は、当該のれん償却前営業利益を達成した事業年度に係る有価証券報告書が提出された日が属する月の翌月から3年が経過した日以降に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合に相当する数を限度として、新株予約権を行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
①平成30年6月期乃至平成32年6月期のいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益が1,000百万円を超過した場合:付与された本新株予約権の90%に相当する新株予約権 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容2018/09/28 15:01
決議年月日 平成27年12月15日取締役会第2回新株予約権 平成29年11月16日取締役会第4回新株予約権 平成29年11月16日取締役会第5回新株予約権 付与日 平成28年1月6日 平成29年12月1日 平成29年12月1日 権利確定条件 ① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期にいたるまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」に定める行使価額の調整に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。イ 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合ロ 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合ハ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 ① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期にいたるまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」に定める行使価額の調整に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。イ 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合ロ 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合ハ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 ① 当社ののれん償却前営業利益が以下の各号に掲げる条件を充たした場合、新株予約権者は、当該のれん償却前営業利益を達成した事業年度に係る有価証券報告書が提出された日が属する月の翌月から3年が経過した日以降に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合に相当する数を限度として、新株予約権を行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。イ 平成30年6月期乃至平成32年6月期のいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益が1,000百万円を超過した場合:付与された本新株予約権の90%に相当する新株予約権ロ 平成30年6月期乃至平成34年6月期のいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益が1,500百万円を超過した場合:付与された本新株予約権の100%に相当する新株予約権
(注)1 株式数に換算して記載しております。なお、第2回ストック・オプションは平成28年4月1日付並びに平成30年4月26日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の株式数に換算して記載しており、第4回ストック・オプション及び第5回ストック・オプションは平成30年4月26日付で普通株式1株につき2株に分割したことによる分割後の株式数に換算して記載しております。ニ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は行うことはできない。④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ニ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使は行うことはできない。④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 なお、上記ののれん償却前営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における営業利益及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却費を用いるものとする。また、国際財務報告基準の適用等によりのれん償却前営業利益の判定に用いるべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途当該判定に用いるべき項目又は指標を取締役会で定めるものとする。② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使はできない。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 権利行使期間 自 平成29年10月1日至 平成38年1月5日 自 平成30年6月1日至 平成39年11月30日 自 平成33年10月1日至 平成39年11月30日
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況 - #3 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- 2018/09/28 15:01
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。利益 前連結会計年度 当連結会計年度 全社費用(注) △555,433 △1,155,282 連結財務諸表の営業利益 291,222 1,141,772
- #4 事業等のリスク
- 当連結会計年度の各四半期の業績は、次のとおりであります。2018/09/28 15:01
(15) 有利子負債への依存について平成30年6月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 売上高(千円) 3,315,028 5,740,728 7,502,371 6,720,267 営業利益又は営業損失(△)(千円) △50,221 59,411 539,071 593,510 経常利益又は経常損失(△)(千円) △53,523 18,214 500,761 551,823
当社グループは、販売用不動産の取得資金の一部を、主として金融機関からの借入金によって調達しているため、有利子負債への依存度が当連結会計年度末で総資産の71.8%となっております。今後、利益計上により自己資本の充実に注力する方針ではありますが、金融政策や経済情勢等により金利水準に変動があった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 - #5 企業結合等関係、連結財務諸表(連結)
- 売上高 2,283百万円2018/09/28 15:01
営業利益 37百万円
経常利益 7百万円 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度末におきましては、管理戸数については9,307戸となり、入居率は97.0%となりました。2018/09/28 15:01
その結果、売上高は12,777,304千円(前期比31.9%増加)、セグメント利益(営業利益)は1,024,108千円(前期比219.1%増加)となりました。
(賃貸仲介事業)