有価証券報告書-第29期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 15:05
【資料】
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【項目】
147項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
イ 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容等
1.取締役の報酬限度額は、2001年2月28日開催の第10期定時株主総会において、年額280百万円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2001年2月28日開催の第10期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第28期定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円)と決議いただいております。
4.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第28期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。
5.当社は、2019年3月28日開催の定時株主総会をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
6.提出日現在において、上記の支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査等委員である取締役3名であります。
ロ 役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項
(取締役)
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬としております。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しており、当事業年度におきましては、2019年3月28日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。
(監査等委員である取締役)
監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。なお、監査等委員につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
固定報酬賞与退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)55,60255,602--5
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
2,9752,975--1
監査役(社外監査役を除く)1,0151,015--1
社外役員3,6003,600--6

(注)上記には、当事業年度中に退任した取締役3名(うち社外取締役1名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)を含めております。なお、支給人員につきましては、延べ人数を記載しておりますが、実際の支給対象者は11名(うち社外役員5名)であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。