有価証券報告書-第31期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容等
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第28期定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円)と決議いただいております。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第28期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。
3.提出日現在において、上記の支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名であります。
ロ.役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項
(取締役(監査等委員である取締役を除く。))
1.取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針の決定の方法
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を定めています。
2.取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針の内容の概要
1)基本方針
当社の取締役の報酬につきましては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬のみを支払うこととしております。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月次の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
3)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長(佐瀬守男氏)がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の報酬額の決定としております。なお、当該権限を委任した理由は、各取締役の各職責を把握し、その職責に鑑みた評価を実施するにあたり適任と判断したことによります。
3.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(監査等委員である取締役)
監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。なお、監査等委員につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)社外役員の支給人員には、2022年3月30日開催の第31期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容等
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第28期定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円)と決議いただいております。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第28期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。
3.提出日現在において、上記の支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役3名であります。
ロ.役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項
(取締役(監査等委員である取締役を除く。))
1.取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針の決定の方法
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を定めています。
2.取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針の内容の概要
1)基本方針
当社の取締役の報酬につきましては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬のみを支払うこととしております。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月次の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
3)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長(佐瀬守男氏)がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の報酬額の決定としております。なお、当該権限を委任した理由は、各取締役の各職責を把握し、その職責に鑑みた評価を実施するにあたり適任と判断したことによります。
3.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(監査等委員である取締役)
監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。なお、監査等委員につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 68,500 | 68,500 | - | - | 3 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 6,700 | 6,700 | - | - | 1 |
社外役員 | 3,600 | 3,600 | - | - | 3 |
(注)社外役員の支給人員には、2022年3月30日開催の第31期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。