有価証券報告書-第33期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/28 12:35
【資料】
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【項目】
147項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容等
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第28期定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円)と決議いただいております。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年3月28日開催の第28期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。
3.2024年3月27日開催の第33期定時株主総会において、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内と決議いただいております。
4.提出日現在において、上記の支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名であります。
ロ.役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項
(取締役(監査等委員である取締役を除く。))
1.取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針の決定の方法
当社は、2024年3月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を定めています。
2.取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針の内容の概要
1)基本方針
当社の取締役の報酬につきましては、取締役会の決議により、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は固定報酬(金銭報酬)及び株式報酬(非金銭報酬)により構成し、監査等委員である取締役及び社外取締役については、固定報酬(金銭報酬)のみの構成といたします。
2)固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月次の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
3)株式報酬(非金銭報酬)の内容及び額の決定に関する方針
株式報酬(非金銭報酬)は、譲渡制限付株式報酬とし、長期的な当社の業績向上・株価上昇へのインセンティブとして機能するようその内容、割り当てる数、及び割り当てる時期等を定めるものとし、2024年3月27日開催の第33期定時株主総会の決議に基づき、上記の取締役の報酬限度とは別枠で年額50百万円以内、かつ、年62,500株を上限として、報酬対象期間終了前に割り当てるものとします。
4)固定報酬(金銭報酬)の額及び株式報酬(非金銭報酬)の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等の構成比率については、各取締役の役位、役割、職責、在任年数や、長期的な業績向上・株価上昇へのインセンティブ等のバランスを勘案した報酬構成とするため、代表取締役社長については、連結の親会社株主に帰属する当期純利益10億円かつ営業活動によるキャッシュ・フロー30億円の時に、固定報酬(金銭報酬)と株式報酬(非金銭報酬)の構成比率が概ね5:2になるように設定いたします。なお、他の社内取締役については、代表取締役社長の報酬構成比率に準じて、役位毎の役割・責任を勘案し、報酬構成比率を設定いたします。
5)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長(佐瀬守男氏)がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の報酬額の決定としております。当該権限を委任した理由は、各取締役の各職責を把握し、その職責に鑑みた評価を実施するにあたり適任と判断したことによります。
また、個人別の報酬額については、その算定にあたって客観性及び透明性を確保する観点から、独立社外取締役を委員長として、独立社外取締役2名、代表取締役1名の3名で構成する任意の指名・報酬委員会において審議し、その答申を踏まえ、代表取締役社長が決定いたします。
3.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、任意の指名報酬委員会において報酬議案の策定又は諮問を行った後、取締役会決議においてその決定を行う方針としております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、当該方針に沿うものであると判断しております。
(監査等委員である取締役)
監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。なお、監査等委員につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
固定報酬賞与退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)79,00079,000--3
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
6,7006,700--1
社外役員2,4002,400--2

③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。