有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は各役員の報酬等の額については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各役員の担当業務及びその内容、経済情勢等を考慮し、金額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の梶本雄介であり、取締役会での決議を前提に一任しております。また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限については、監査役会が有しております。
役員の報酬等の額の決定過程において、当社の取締役会では、取締役の報酬等の額の決定を代表取締役社長に一任することについての妥当性の判断及びその決議を行っております。
なお当社の役員報酬の構成は、固定報酬のみで構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額、及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は各役員の報酬等の額については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各役員の担当業務及びその内容、経済情勢等を考慮し、金額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の梶本雄介であり、取締役会での決議を前提に一任しております。また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限については、監査役会が有しております。
役員の報酬等の額の決定過程において、当社の取締役会では、取締役の報酬等の額の決定を代表取締役社長に一任することについての妥当性の判断及びその決議を行っております。
なお当社の役員報酬の構成は、固定報酬のみで構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額、及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 60,951 | 60,951 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。