有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。
・当社の取締役の報酬は、固定の金銭報酬である基本報酬のみで構成する。
・当社の取締役の基本報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の担当業務、その内容、在任年数及び経済情勢等を考慮し、支給額を決定する。
・基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、月に1回支給する。なお、支給額については毎年6月に、翌月7月分から翌年6月分までの金額を決定する。
・当社の各取締役の報酬等の額については、代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は上記の基本報酬の決定方針に基づいて支給額を決定する。
取締役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長の梶本雄介が決定しております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限については、監査役会が有しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額、及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。
・当社の取締役の報酬は、固定の金銭報酬である基本報酬のみで構成する。
・当社の取締役の基本報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の担当業務、その内容、在任年数及び経済情勢等を考慮し、支給額を決定する。
・基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、月に1回支給する。なお、支給額については毎年6月に、翌月7月分から翌年6月分までの金額を決定する。
・当社の各取締役の報酬等の額については、代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は上記の基本報酬の決定方針に基づいて支給額を決定する。
取締役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2013年3月25日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。
当社の取締役の報酬等の額は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長の梶本雄介が決定しております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限については、監査役会が有しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額、及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 61,956 | 61,956 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。