有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とした譲渡制限付株式報酬で構成しております。なお、社外役員については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額については、2014年3月28日開催の第9期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しております。また、別枠で2019年3月28日開催の第14期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額として、年額30,000千円以内と決議しております。
監査役の報酬限度額については、2014年3月28日開催の第9期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各取締役の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で以下の手順により取締役会から一任を受けた代表取締役社長都木聡が決定しており、各監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
(1)各社内取締役が自身を含む全取締役の業績への貢献等を基に報酬案を策定し代表取締役社長に提出
(2)代表取締役社長が各報酬案を精査し最終報酬案を策定
(3)最終報酬案に対する社外取締役の意見を聴取
(4)代表取締役社長が報酬を決定
なお、当社は、2020年3月24日付で委員の過半数を独立社外取締役で構成する、任意の諮問委員会である指名・報酬諮問委員会を設置しており、今後は同委員会の審議により、役員報酬に関する独立性・客観性と説明責任のより一層の強化を図ってまいります。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とした譲渡制限付株式報酬で構成しております。なお、社外役員については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額については、2014年3月28日開催の第9期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しております。また、別枠で2019年3月28日開催の第14期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額として、年額30,000千円以内と決議しております。
監査役の報酬限度額については、2014年3月28日開催の第9期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各取締役の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で以下の手順により取締役会から一任を受けた代表取締役社長都木聡が決定しており、各監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
(1)各社内取締役が自身を含む全取締役の業績への貢献等を基に報酬案を策定し代表取締役社長に提出
(2)代表取締役社長が各報酬案を精査し最終報酬案を策定
(3)最終報酬案に対する社外取締役の意見を聴取
(4)代表取締役社長が報酬を決定
なお、当社は、2020年3月24日付で委員の過半数を独立社外取締役で構成する、任意の諮問委員会である指名・報酬諮問委員会を設置しており、今後は同委員会の審議により、役員報酬に関する独立性・客観性と説明責任のより一層の強化を図ってまいります。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 120,968 | 117,750 | 3,218 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,900 | 18,900 | - | - | 5 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。