四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(重要な後発事象)
(株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、平成30年7月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対して、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)として下記の内容の新株予約権の募集を行うことを決議いたしました。
⑴新株予約権の名称
株式会社エラン 第4回新株予約権(2018年度株式報酬型新株予約権)
⑵新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 41名 1,910個
当社子会社従業員 7名 220個
⑶新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり10株とする。
⑷新株予約権の総数
2,130個
⑸新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権1個当たり31,420円(1株当たり3,142円)とする。
当該払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価額と同額である。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
⑹新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
⑺新株予約権の権利行使期間
2020年2月1日から2025年1月31日までとする。
⑻新株予約権の行使の条件
① 2019年12月31日における当社連結契約施設数(以下、「施設目標」という。)に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定める。
イ 施設目標の達成数が1,500施設以上の場合
各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)の行使可能割合:100%
ロ 施設目標の達成数が1,450施設以上、1,500施設未満の場合
割当新株予約権の行使可能割合:80%
ハ 施設目標の達成数が1,400施設以上、1,450施設未満の場合
割当新株予約権の行使可能割合:50%
ニ 施設目標の達成数が1,400未満の場合
割当新株予約権の行使可能割合:0%
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合又は従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認める場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
⑼新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑽新株予約権の割当日
2018年8月6日
(株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、平成30年7月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対して、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)として下記の内容の新株予約権の募集を行うことを決議いたしました。
⑴新株予約権の名称
株式会社エラン 第4回新株予約権(2018年度株式報酬型新株予約権)
⑵新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 41名 1,910個
当社子会社従業員 7名 220個
⑶新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり10株とする。
⑷新株予約権の総数
2,130個
⑸新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権1個当たり31,420円(1株当たり3,142円)とする。
当該払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価額と同額である。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
⑹新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
⑺新株予約権の権利行使期間
2020年2月1日から2025年1月31日までとする。
⑻新株予約権の行使の条件
① 2019年12月31日における当社連結契約施設数(以下、「施設目標」という。)に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定める。
イ 施設目標の達成数が1,500施設以上の場合
各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)の行使可能割合:100%
ロ 施設目標の達成数が1,450施設以上、1,500施設未満の場合
割当新株予約権の行使可能割合:80%
ハ 施設目標の達成数が1,400施設以上、1,450施設未満の場合
割当新株予約権の行使可能割合:50%
ニ 施設目標の達成数が1,400未満の場合
割当新株予約権の行使可能割合:0%
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合又は従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認める場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
⑼新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑽新株予約権の割当日
2018年8月6日