有価証券報告書-第15期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/27 16:00
【資料】
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【項目】
143項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
a.内部監査
当社は内部監査室(専従者2名)を設け、代表取締役直轄の独立した組織として、内部監査室長が自己の属する部門を除く当社の全部門及び子会社を対象とした業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。
b.監査等委員による監査
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名(社外取締役)と非常勤監査等委員2名(いずれも社外取締役)で構成されております。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し意見陳述を行うこととともに、原則毎月一回開催される監査等委員会において情報共有を図っております。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
三浦 進監査役会2回、監査等委員会10回監査役会2回、監査等委員会10回
佐々木 道夫監査役会2回、監査等委員会10回監査役会2回、監査等委員会10回
知識 賢治監査役会2回、監査等委員会10回監査役会2回、監査等委員会10回

監査等委員会における主な検討事項としましては、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役および使用人の職務執行状況、ガバナンス・コンプライアンスに対する経営陣の姿勢・施策への評価等があります。
常勤の監査等委員は、当社および子会社に対しヒアリングや現場往査を適宜行っているほか、取締役会、コンプライアンス委員会等の社内の重要会議に出席し、監査等委員会に置いて監査状況を報告しております。
c.内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の相互連携
監査等委員による監査は、内部監査と同質化しない限度において内部監査担当者と協力して共同監査を行うほか、年度監査計画を相互に聴取するとともに、重要な会議に出席することによって定期的な情報交換を行います。
会計監査との関係については、常に正確な経営情報を提供し、公正不偏な監査ができる環境を整備しております。具体的には、監査等委員会設置会社への移行後においては監査等委員と会計監査人との間で、定期的に会合を開催し、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等を行います。また、期末及び四半期ごとに実施される監査報告会については、監査等委員及び内部監査担当が同席することで情報の共有を図ります。
② 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年
c.業務を担当した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 内藤哲哉
指定有限責任社員 業務執行社員 南山智昭
※継続監査年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他16名
e.監査法人の選定理由と方針
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当するときは、監査等委員全員の同意に基づく解任、又は監査等委員会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定を行います。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、専門性及び監査活動の適切性、妥当性の評価等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人との定期的な意見交換を通じて、監査法人の品質管理体制の構築状況、監査チームの独立性と専門性及び業務遂行状況の確認を行い、総合的に評価しております。その結果、EY新日本有限責任監査法人を適任と判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社30,00045,000
連結子会社
30,00045,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、適切に決定する事としております。
f.監査報酬の同意理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容を確認し、監査報酬の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。