有価証券報告書-第20期(2024/09/01-2025/08/31)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
a.内部監査
当社における内部監査部(本有価証券報告書提出日現在における専従者9名)は、独立した組織として、経営の健全性を保つよう監査計画書に基づき、各部署及び当社グループ子会社等の業務の適法性及び妥当性について、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、内部統制監査によって発見された内部統制の不備については、適時かつ適正な是正が行われる仕組みを構築しております。
b.監査等委員による監査
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名(社外取締役)と非常勤監査等委員2名(いずれも社外取締役)で構成されております。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し意見陳述を行うこととともに、原則毎月1回開催される監査等委員会において情報共有を図っております。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
なお、当社は、2025年11月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員会は引き続き3名の監査等委員(社外監査等委員)で構成されることになります。
監査等委員会は、当事業年度は主として以下3点を重点監査項目として取り上げ、問題発生のリスクや課題について、業務執行責任者と情報・意見の交換を行っております。
(1)経営の適正性・効率性について
(2)グループガバナンスの状況について
(3)内部統制システムの整備・運用状況について
常勤の監査等委員は、グループ会社の取締役会、コンプライアンス委員会等の社内の重要な会議又は委員会に出席しており、また取締役、執行役員との面談を定期及び必要に応じて実施し、当社喫緊の課題等について意見交換を行っております。
c.内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の相互連携
監査等委員による監査は、内部監査と同質化しない限度において内部監査担当者と協力して共同監査を行ったほか、年度監査計画を相互に聴取するとともに、重要な会議に出席することによって定期的な情報交換を行いました。
会計監査との関係については、常に正確な経営情報を提供し、公正不偏な監査ができる環境を整備しております。具体的には、監査等委員会設置会社への移行後においては監査等委員と会計監査人との間で、定期的に会合を開催し、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換及び監査上の主要な検討事項(KAM)についても協議を行いました。また、期末及び四半期ごとに実施される監査報告会については、監査等委員及び内部監査担当者が同席することで情報の共有を図っております。
② 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木博貴
指定有限責任社員 業務執行社員 南山智昭
指定有限責任社員 業務執行社員 木下賢司
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士21名、その他28名
e.監査法人の選定理由と方針
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当するときは、監査等委員全員の同意に基づく解任、又は監査等委員会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定を行います。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、専門性及び監査活動の適切性、妥当性の評価等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人との定期的な意見交換を通じて、監査法人の品質管理体制の構築状況、監査チームの独立性と専門性及び業務遂行状況の確認を行い、総合的に評価しております。
g.監査法人の異動
当社は、2025年11月25日開催予定の定時株主総会において、次のとおり会計監査人の選任を決議する予定であります。
第20期 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) (連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第21期 (自 2025年9月1日 至 2026年8月31日) (連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年11月25日(第20回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2018年11月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2025年11月25日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任監査人は、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を備えていると認識しておりますが、継続関与年数が7年間を経過したことに加え、当社グループの事業規模が急速に拡大している状況を踏まえると、新たな視点による監査を通じてガバナンスを一層強化することが望ましいと判断いたしました。
このような考えのもと、監査等委員会において、専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬水準等を総合的に勘案したうえで、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前連結会計年度の報酬等を勘案して、適切に決定する事としております。
f.監査報酬の同意理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容を確認し、監査報酬の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
① 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
a.内部監査
当社における内部監査部(本有価証券報告書提出日現在における専従者9名)は、独立した組織として、経営の健全性を保つよう監査計画書に基づき、各部署及び当社グループ子会社等の業務の適法性及び妥当性について、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、内部統制監査によって発見された内部統制の不備については、適時かつ適正な是正が行われる仕組みを構築しております。
b.監査等委員による監査
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名(社外取締役)と非常勤監査等委員2名(いずれも社外取締役)で構成されております。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し意見陳述を行うこととともに、原則毎月1回開催される監査等委員会において情報共有を図っております。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 新井 優介 | 13回 | 13回 |
| 中垣 徹二郎 | 13回 | 12回 |
| 谷中 直子 | 13回 | 13回 |
なお、当社は、2025年11月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査等委員会は引き続き3名の監査等委員(社外監査等委員)で構成されることになります。
監査等委員会は、当事業年度は主として以下3点を重点監査項目として取り上げ、問題発生のリスクや課題について、業務執行責任者と情報・意見の交換を行っております。
(1)経営の適正性・効率性について
(2)グループガバナンスの状況について
(3)内部統制システムの整備・運用状況について
常勤の監査等委員は、グループ会社の取締役会、コンプライアンス委員会等の社内の重要な会議又は委員会に出席しており、また取締役、執行役員との面談を定期及び必要に応じて実施し、当社喫緊の課題等について意見交換を行っております。
c.内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の相互連携
監査等委員による監査は、内部監査と同質化しない限度において内部監査担当者と協力して共同監査を行ったほか、年度監査計画を相互に聴取するとともに、重要な会議に出席することによって定期的な情報交換を行いました。
会計監査との関係については、常に正確な経営情報を提供し、公正不偏な監査ができる環境を整備しております。具体的には、監査等委員会設置会社への移行後においては監査等委員と会計監査人との間で、定期的に会合を開催し、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換及び監査上の主要な検討事項(KAM)についても協議を行いました。また、期末及び四半期ごとに実施される監査報告会については、監査等委員及び内部監査担当者が同席することで情報の共有を図っております。
② 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木博貴
指定有限責任社員 業務執行社員 南山智昭
指定有限責任社員 業務執行社員 木下賢司
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士21名、その他28名
e.監査法人の選定理由と方針
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当するときは、監査等委員全員の同意に基づく解任、又は監査等委員会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定を行います。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、専門性及び監査活動の適切性、妥当性の評価等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人との定期的な意見交換を通じて、監査法人の品質管理体制の構築状況、監査チームの独立性と専門性及び業務遂行状況の確認を行い、総合的に評価しております。
g.監査法人の異動
当社は、2025年11月25日開催予定の定時株主総会において、次のとおり会計監査人の選任を決議する予定であります。
第20期 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) (連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第21期 (自 2025年9月1日 至 2026年8月31日) (連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年11月25日(第20回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2018年11月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2025年11月25日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任監査人は、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を備えていると認識しておりますが、継続関与年数が7年間を経過したことに加え、当社グループの事業規模が急速に拡大している状況を踏まえると、新たな視点による監査を通じてガバナンスを一層強化することが望ましいと判断いたしました。
このような考えのもと、監査等委員会において、専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬水準等を総合的に勘案したうえで、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断したものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 194 | ― | 222 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 194 | ― | 222 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークファームに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前連結会計年度の報酬等を勘案して、適切に決定する事としております。
f.監査報酬の同意理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容を確認し、監査報酬の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。