有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益を拡大し企業価値を高めるために、経営管理体制を整備し、経営の効率と迅速性を高めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、事業活動を通じた社会への貢献並びに、株主様、お取引先様及び従業員といった当社に関係する各位の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これを踏まえ、経営管理体制の整備に当たっては事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適時適切な情報公開を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、2019年11月27日開催の第14回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。なお、当社が設置している会社の主要な機関は、以下のとおりです。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。本有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名(うち社外取締役3名)及び監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)により構成されており、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催しております。なお、取締役の氏名については、(2)[役員の状況]に記載しております。
当事業年度における個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
(監査等委員会)
監査等委員会は、常勤の監査等委員が議長を務めており、会計監査人や内部監査部門とも連携して取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、取締役又は取締役会に対し監査等委員会の意見を表明するものとしています。本有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、全員が社外取締役であり、うち1名が常勤の社外取締役です。なお、監査等委員の氏名については、(2)[役員の状況]に記載しております。
(指名委員会)
指名委員会は、常勤監査等委員である取締役が議長を務めており、経営の健全性とコーポレート・ガバナンスの観点から任意の機関として設置されており、取締役会の諮問機関として社外取締役の選任及び解任に関する事項について報告・助言を行っております。本有価証券報告書提出日現在、指名委員会は、監査等委員でない取締役2名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。
指名委員会の構成員の氏名は次のとおりであり、新任の社外取締役を選任する場合に取締役会の諮問を受けて開催しております。なお、当事業年度において指名委員会を1回開催しており、2023年11月に当社の監査等委員である取締役に就任した谷中直子氏を除く、全ての委員が出席しております。
常勤監査等委員である取締役 新井優介(独立社外取締役)
監査等委員でない取締役 丹下大 服部太一
監査等委員である取締役 中垣徹二郎(独立社外取締役) 谷中直子(独立社外取締役)
(業績経営会議)
業績経営会議は、代表取締役社長が議長を務めており、経営上の重要事項に対する十分な議論と迅速な意思決定を行うため、取締役会で決定された戦略・方針に基づき、その業務執行の進捗状況等について議論し、意思決定を行っております。
本有価証券報告書提出日現在、業績経営会議には、常勤の取締役及び部長以上の役職者が出席しており、原則毎週1回開催しております。
(コンプライアンス委員会)
コンプライアンス委員会は、様々なコンプライアンスリスクへの対応を行い、コンプライアンスに則った経営の推進を確保する目的で設置されており、コンプライアンスの推進活動、コンプライアンス違反への対応や内部通報規程に基づく業務等を行っております。本有価証券報告書提出日現在、コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役5名(うち監査等委員である取締役1名)及び執行役員により構成されており、原則四半期に1回開催しております。
(情報セキュリティ委員会)
情報セキュリティ委員会は、代表取締役社長が委員長を務めており、社内各部門から選出された情報セキュリティ委員から構成され、情報セキュリティ向上に向けた諸活動を行っております。情報セキュリティに関するヒヤリハット事象が確認された場合は、月次で開催する情報セキュリティ委員会内でその対応策や対応状況とともに共有され、日々社内の情報セキュリティに対する意識向上に取り組んでおります。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、今後の更なる成長のためには、より迅速かつ精度の高い意思決定を行うこと、及び投資家から適正な評価を受けることが必要であると考えており、これらの目的を達成するための基盤強化施策の一つとして、監査等委員会設置会社によるガバナンス体制を採用しております。
c.会社の機関・内部統制の関係を示す図表

③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システムの基本方針に従って体制を構築しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンスの取扱いを定め、当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的な信用の向上を図ることを目的としてコンプライアンス規程を制定しております。また、当社では、法務、税務、労務等に係る外部の専門家と顧問契約を締結しており、日頃から指導や助言を得る体制を整備しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、取締役等の子会社への派遣、規程等に基づいた業務遂行のための子会社との日常的な情報の共有、子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行い、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する体制を整備しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者が法令等に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害は填補されません。なお、すべての被保険者についてその保険料を当社が全額負担しております。各取締役は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約の保険期間は2024年4月1日までですが、同程度の内容で更新することを予定しております。
f.取締役等の責任免除
当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待された役割を十分発揮できるようにするため、会社法第426条第1項に基づき、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
g.取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
h.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
i.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき取締役会の決議によって、毎年2月28日(閏年においては2月29日)を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。
k.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益を拡大し企業価値を高めるために、経営管理体制を整備し、経営の効率と迅速性を高めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、事業活動を通じた社会への貢献並びに、株主様、お取引先様及び従業員といった当社に関係する各位の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これを踏まえ、経営管理体制の整備に当たっては事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適時適切な情報公開を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、2019年11月27日開催の第14回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。なお、当社が設置している会社の主要な機関は、以下のとおりです。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。本有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名(うち社外取締役3名)及び監査等委員である取締役3名(いずれも社外取締役)により構成されており、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催しております。なお、取締役の氏名については、(2)[役員の状況]に記載しております。
当事業年度における個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 丹下 大 | 13回 | 13回 |
| 佐々木 道夫 | 13回 | 13回 |
| 小林 元也 | 13回 | 13回 |
| 服部 太一 | 13回 | 13回 |
| 村上 誠典 | 13回 | 13回 |
| 元谷 芙美子 | 13回 | 13回 |
| 新井 優介 | 13回 | 13回 |
| 知識 賢治 | 13回 | 12回 |
| 中垣 徹二郎 | 13回 | 13回 |
(監査等委員会)
監査等委員会は、常勤の監査等委員が議長を務めており、会計監査人や内部監査部門とも連携して取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、取締役又は取締役会に対し監査等委員会の意見を表明するものとしています。本有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、全員が社外取締役であり、うち1名が常勤の社外取締役です。なお、監査等委員の氏名については、(2)[役員の状況]に記載しております。
(指名委員会)
指名委員会は、常勤監査等委員である取締役が議長を務めており、経営の健全性とコーポレート・ガバナンスの観点から任意の機関として設置されており、取締役会の諮問機関として社外取締役の選任及び解任に関する事項について報告・助言を行っております。本有価証券報告書提出日現在、指名委員会は、監査等委員でない取締役2名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。
指名委員会の構成員の氏名は次のとおりであり、新任の社外取締役を選任する場合に取締役会の諮問を受けて開催しております。なお、当事業年度において指名委員会を1回開催しており、2023年11月に当社の監査等委員である取締役に就任した谷中直子氏を除く、全ての委員が出席しております。
常勤監査等委員である取締役 新井優介(独立社外取締役)
監査等委員でない取締役 丹下大 服部太一
監査等委員である取締役 中垣徹二郎(独立社外取締役) 谷中直子(独立社外取締役)
(業績経営会議)
業績経営会議は、代表取締役社長が議長を務めており、経営上の重要事項に対する十分な議論と迅速な意思決定を行うため、取締役会で決定された戦略・方針に基づき、その業務執行の進捗状況等について議論し、意思決定を行っております。
本有価証券報告書提出日現在、業績経営会議には、常勤の取締役及び部長以上の役職者が出席しており、原則毎週1回開催しております。
(コンプライアンス委員会)
コンプライアンス委員会は、様々なコンプライアンスリスクへの対応を行い、コンプライアンスに則った経営の推進を確保する目的で設置されており、コンプライアンスの推進活動、コンプライアンス違反への対応や内部通報規程に基づく業務等を行っております。本有価証券報告書提出日現在、コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役5名(うち監査等委員である取締役1名)及び執行役員により構成されており、原則四半期に1回開催しております。
(情報セキュリティ委員会)
情報セキュリティ委員会は、代表取締役社長が委員長を務めており、社内各部門から選出された情報セキュリティ委員から構成され、情報セキュリティ向上に向けた諸活動を行っております。情報セキュリティに関するヒヤリハット事象が確認された場合は、月次で開催する情報セキュリティ委員会内でその対応策や対応状況とともに共有され、日々社内の情報セキュリティに対する意識向上に取り組んでおります。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、今後の更なる成長のためには、より迅速かつ精度の高い意思決定を行うこと、及び投資家から適正な評価を受けることが必要であると考えており、これらの目的を達成するための基盤強化施策の一つとして、監査等委員会設置会社によるガバナンス体制を採用しております。
c.会社の機関・内部統制の関係を示す図表

③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システムの基本方針に従って体制を構築しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンスの取扱いを定め、当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的な信用の向上を図ることを目的としてコンプライアンス規程を制定しております。また、当社では、法務、税務、労務等に係る外部の専門家と顧問契約を締結しており、日頃から指導や助言を得る体制を整備しております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、取締役等の子会社への派遣、規程等に基づいた業務遂行のための子会社との日常的な情報の共有、子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行い、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する体制を整備しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者が法令等に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害は填補されません。なお、すべての被保険者についてその保険料を当社が全額負担しております。各取締役は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約の保険期間は2024年4月1日までですが、同程度の内容で更新することを予定しております。
f.取締役等の責任免除
当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待された役割を十分発揮できるようにするため、会社法第426条第1項に基づき、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
g.取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
h.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
i.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき取締役会の決議によって、毎年2月28日(閏年においては2月29日)を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。
k.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。