有価証券報告書-第15期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 報酬の上限額
取締役の報酬等の額の限度額は、2019年11月27日開催の第14回定時株主総会において、以下のとおり定めております。
なお、本有価証券報告書提出現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)であります。
b. 報酬の構成
取締役の報酬は、固定報酬および株式報酬型ストックオプションで構成しており、業績連動報酬は採用しておりません。株式報酬型ストックオプションは、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、取締役の企業価値向上へのインセンティブを高めることを目的として、上記報酬の限度額の枠内かつ年額100百万円以内で付与することとしております。なお、社外取締役には株式報酬型ストックオプションは付与しておりません。
c. 報酬等の決定に関する方針
個別の報酬等の額の決定は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、会社の業績や成長に対する貢献度、経済情勢等を総合的に勘案することを基本方針とし、取締役会において代表取締役社長に一任する決議しております。監査等委員である取締役については、常勤・非常勤の別、業務分担を勘案して監査等委員である取締役の協議で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2019年11月27日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 報酬の上限額
取締役の報酬等の額の限度額は、2019年11月27日開催の第14回定時株主総会において、以下のとおり定めております。
| 役員区分 | 報酬等の限度額 | 定款で定める員数 |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 年額1,000百万円 (うち、社外取締役分100百万円) | 12名 |
| 監査等委員である取締役 | 年額50百万円 | 5名 |
なお、本有価証券報告書提出現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)であります。
b. 報酬の構成
取締役の報酬は、固定報酬および株式報酬型ストックオプションで構成しており、業績連動報酬は採用しておりません。株式報酬型ストックオプションは、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、取締役の企業価値向上へのインセンティブを高めることを目的として、上記報酬の限度額の枠内かつ年額100百万円以内で付与することとしております。なお、社外取締役には株式報酬型ストックオプションは付与しておりません。
c. 報酬等の決定に関する方針
個別の報酬等の額の決定は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、会社の業績や成長に対する貢献度、経済情勢等を総合的に勘案することを基本方針とし、取締役会において代表取締役社長に一任する決議しております。監査等委員である取締役については、常勤・非常勤の別、業務分担を勘案して監査等委員である取締役の協議で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 110,340 | 110,340 | - | - | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 34,650 | 34,650 | - | - | 3 |
| 社外取締役 | 6,000 | 6,000 | - | - | 5 |
| 社外監査役 | 4,500 | 4,500 | - | - | 3 |
(注)当社は、2019年11月27日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。