有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 報酬の上限額
取締役の報酬等の額の限度額は、2019年11月27日開催の第14回定時株主総会において、以下のとおり定めております。
また、2022年11月25日開催の第17回定時株主総会において、この報酬限度額の範囲内で、譲渡制限株式ユニット制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式及び支給される金銭の総額は年額500百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、譲渡制限株式ユニット制度に基づき対象取締役(監査等委員を除く)に交付される株式数は合計89,000株以内(うち社外取締役15,000株以内)と決議しております。なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)であります。
b. 報酬等の決定に関する方針
当社では、優秀な経営人材を生み、また確保し、上場企業として持続的な発展・社会への貢献に資することを目的とすることから、その役員報酬を企業価値創造の対価として適切なインセンティブとして機能するよう以下の点に留意し、決定することを基本方針とし、金銭による固定報酬及び非金銭報酬である株式報酬により構成しております。
・当社グループの業績や企業価値との連動を重視し、中長期的に継続した業績・企業価値向上への貢献意欲や士気向上を一層高める制度とする。
・業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責に応じた適切な報酬水準・報酬体系とする。
・報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保し、すべてのステークホルダーから信頼される報酬制度とするものとするが、具体的な役員報酬制度の設計については、今後の法制度の動向や社会的な動向を踏まえ、より適切な報酬制度となるよう継続して検討する。
上記決定方針は、2021年12月21日開催の取締役会において決議されております。
c. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬及び非金銭報酬としての譲渡制限株式ユニット制度(RSU)で構成しており、業績連動報酬は採用しておりません。固定報酬は、各取締役の会社の業績や成長に対する貢献度、経済情勢等を総合的に勘案し、取締役会において一任を得た代表取締役社長が決定いたします。譲渡制限株式ユニット制度(RSU)は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するという観点から、上記報酬等の限度額の範囲内において、付与から3年~5年後に権利確定のうえ、当社取締役会においてあらかじめ決定される数の当社普通株式及び金銭を交付及び支給するものであり、各取締役の会社の業績や成長に対する貢献度、経済情勢等を総合的に勘案し、取締役会において一任を得た代表取締役社長が決定いたします。個別の報酬の額の決定を代表取締役社長に一任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を最も熟知しており、各取締役の役割や責任に対する評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定に当たっては、上記決定方針に従った決定方法を取っており、監査等委員会において報酬に関して妥当性が確認されていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
d.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬及び非金銭報酬としての譲渡制限株式ユニット制度(RSU)で構成しており、業績連動報酬は採用しておりません。固定報酬については、常勤・非常勤の別、業務分担を勘案して監査等委員である取締役の協議で決定しております。譲渡制限株式ユニット制度(RSU)については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、上記報酬等の限度額の範囲内において、付与から3年~5年後に権利確定のうえ、常勤・非常勤の別、業務分担を勘案して監査等委員である取締役の協議によりあらかじめ決定される数の当社普通株式及び金銭を交付及び支給するものです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 報酬の上限額
取締役の報酬等の額の限度額は、2019年11月27日開催の第14回定時株主総会において、以下のとおり定めております。
| 役員区分 | 報酬等の限度額 | 定款で定める員数 |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 年額1,000百万円 (うち、社外取締役分100百万円) | 12名 |
| 監査等委員である取締役 | 年額50百万円 | 5名 |
また、2022年11月25日開催の第17回定時株主総会において、この報酬限度額の範囲内で、譲渡制限株式ユニット制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式及び支給される金銭の総額は年額500百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、譲渡制限株式ユニット制度に基づき対象取締役(監査等委員を除く)に交付される株式数は合計89,000株以内(うち社外取締役15,000株以内)と決議しております。なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)であります。
b. 報酬等の決定に関する方針
当社では、優秀な経営人材を生み、また確保し、上場企業として持続的な発展・社会への貢献に資することを目的とすることから、その役員報酬を企業価値創造の対価として適切なインセンティブとして機能するよう以下の点に留意し、決定することを基本方針とし、金銭による固定報酬及び非金銭報酬である株式報酬により構成しております。
・当社グループの業績や企業価値との連動を重視し、中長期的に継続した業績・企業価値向上への貢献意欲や士気向上を一層高める制度とする。
・業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責に応じた適切な報酬水準・報酬体系とする。
・報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保し、すべてのステークホルダーから信頼される報酬制度とするものとするが、具体的な役員報酬制度の設計については、今後の法制度の動向や社会的な動向を踏まえ、より適切な報酬制度となるよう継続して検討する。
上記決定方針は、2021年12月21日開催の取締役会において決議されております。
c. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬及び非金銭報酬としての譲渡制限株式ユニット制度(RSU)で構成しており、業績連動報酬は採用しておりません。固定報酬は、各取締役の会社の業績や成長に対する貢献度、経済情勢等を総合的に勘案し、取締役会において一任を得た代表取締役社長が決定いたします。譲渡制限株式ユニット制度(RSU)は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するという観点から、上記報酬等の限度額の範囲内において、付与から3年~5年後に権利確定のうえ、当社取締役会においてあらかじめ決定される数の当社普通株式及び金銭を交付及び支給するものであり、各取締役の会社の業績や成長に対する貢献度、経済情勢等を総合的に勘案し、取締役会において一任を得た代表取締役社長が決定いたします。個別の報酬の額の決定を代表取締役社長に一任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を最も熟知しており、各取締役の役割や責任に対する評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定に当たっては、上記決定方針に従った決定方法を取っており、監査等委員会において報酬に関して妥当性が確認されていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
d.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬及び非金銭報酬としての譲渡制限株式ユニット制度(RSU)で構成しており、業績連動報酬は採用しておりません。固定報酬については、常勤・非常勤の別、業務分担を勘案して監査等委員である取締役の協議で決定しております。譲渡制限株式ユニット制度(RSU)については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、上記報酬等の限度額の範囲内において、付与から3年~5年後に権利確定のうえ、常勤・非常勤の別、業務分担を勘案して監査等委員である取締役の協議によりあらかじめ決定される数の当社普通株式及び金銭を交付及び支給するものです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 231 | 132 | 8 | - | 90 | 4 |
| 社外取締役 (監査等委員を除く。) | 16 | 8 | - | - | 7 | 2 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 31 | 27 | - | - | 4 | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。