訂正有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合、または、新株予約権者が定年を理由に当社を退職した場合及びグループ会社への転籍により退任・退職した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、引続き新株予約権を退任・退職後1年間行使することができる。
②新株予約権者は、新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁錮刑以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないこと、及び当社指定の書面により新株予約権の全部または一部を破棄する旨を申し出ていないことを要する。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④上記の行使期間にかかわらず、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場するまでは行使することができない。
⑤その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
4.平成26年6月27日開催の取締役会決議により、平成26年7月31日を効力発生日として、普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入 額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
| 第2回新株予約権 (平成26年3月20日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 300 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000(注)1、4 | 15,000(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,000 (注)2、4 | 1株当たり1,000 (注)2、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年3月21日から 平成33年3月20日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)4 | 発行価格 1,000 資本組入額 500 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法による優遇税制を受ける場合には、譲渡することができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合、または、新株予約権者が定年を理由に当社を退職した場合及びグループ会社への転籍により退任・退職した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、引続き新株予約権を退任・退職後1年間行使することができる。
②新株予約権者は、新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁錮刑以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないこと、及び当社指定の書面により新株予約権の全部または一部を破棄する旨を申し出ていないことを要する。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④上記の行使期間にかかわらず、当社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場するまでは行使することができない。
⑤その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
4.平成26年6月27日開催の取締役会決議により、平成26年7月31日を効力発生日として、普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入 額」が調整されております。