有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及びその内容については、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2019年3月26日開催の第14回定時株主総会において年額2億5千万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)と決議いただいており、決議当時の対象取締役は7名となります。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年3月24日開催の第12回定時株主総会において年額5千万円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は3名となります。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、2019年3月26日開催の取締役会にて、審議を行っております。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員が協議の上、決定しております。
当社の役員報酬は、基本報酬と譲渡制限付株式報酬により構成されており、譲渡制限付株式報酬については、2019年3月26日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等の別枠として譲渡制限付株式報酬として年額20百万円以内とし、付与を受ける当社株式の総数は、年40,000株以内としております。
② 役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及びその内容については、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2019年3月26日開催の第14回定時株主総会において年額2億5千万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)と決議いただいており、決議当時の対象取締役は7名となります。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年3月24日開催の第12回定時株主総会において年額5千万円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締役は3名となります。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、2019年3月26日開催の取締役会にて、審議を行っております。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員が協議の上、決定しております。
当社の役員報酬は、基本報酬と譲渡制限付株式報酬により構成されており、譲渡制限付株式報酬については、2019年3月26日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等の別枠として譲渡制限付株式報酬として年額20百万円以内とし、付与を受ける当社株式の総数は、年40,000株以内としております。
② 役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 163,408 | 155,400 | 8,008 | 7 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | 3 |
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。