有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2014/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
82項目
(2) 【新株予約権等の状況】
平成26年8月12日の臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(第1回新株予約権)
区分最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年10月31日)
新株予約権の数(個)2,000(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)200,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)84(注)2
新株予約権の行使期間自 平成28年8月19日
至 平成36年8月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 84
資本組入額 42
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は新株予約権のうち、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2 新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。
② 新株予約権発行時において当社の取締役・監査役または従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関連会社の役員または従業員であることを要する。ただし、上場後に、任期満了による退任または定年退職した場合及び特に取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権行使日の前日の証券取引所における当社普通株式の終値が1株当たり行使価額の2倍以上であることを要する。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4 新株予約権の取得事由
① 当社が合併により消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、または当社が株式交換もしくは株式移転により完全子会社となる株式交換契約、または株式移転の議案が株主総会で承認された場合、並びに当社が分割会社となる人的会社分割についての分割計画・分割契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権行使の条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、「企業再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数または算定方法
新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式の数は、組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率または株式交換若しくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編効力の発生日以降は上記(注)1に準じて調整する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の行使価額に、必要な調整を行った額とし、組織再編効力発生日後は上記(注)2に準じて調整する。
④ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
⑦ 譲渡制限
再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記(注)4に準じて決定する。

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