訂正有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2022/01/18 16:31
【資料】
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【項目】
111項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)から構成されており、1名の常勤監査役を置いております。非常勤監査役 江原準一は、複数の企業における上場準備や、上場企業の監査役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査役 池田康太郎は、弁護士の資格を有しており、法務に関する専門的な知識と経験を有しております。監査役は取締役会やその他重要な会議への出席等により、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査をしております。
監査役会は、原則として1ヶ月に1回開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。監査役会においては、監査役査監査報告の作成、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定、会計監査人による会計監査の相当性等を主な検討事項としています。また監査役会では定期的に内部監査室及び会計監査人と意見交換等を行い、三者間で情報共有をすることで連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
向井 博14回14回
江原 準一14回14回
池田 康太郎14回14回

常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要会議への出席及び意見の表明の他、重要な決裁書類の閲覧を行うとともに、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、また、非常勤監査役から専門的・客観的な意見を求めております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役直轄の内部監査室が内部監査業務を実施しております。内部監査にあたっては、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門を対象とした内部監査を年2回実施し、当該監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっております。また、内部監査室と監査役及び会計監査人との間においても、定期的もしくは随時、情報交換が行われる体制とし、効率的・効果的な監査となるよう連携しております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
10年間
c. 業務を執行した公認会計士
小野木 幹久
根本 知香
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等8名、その他18名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等に関する資料を入手するとともに、質問・面談等をおこなった上で監査公認会計士等を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
さらに、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、同会で決議した「監査役監査基準」に基づき、前期の会計監査人の監査実績の確認およびその評価を行いました。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社35,000
連結子会社
35,000

区分当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社35,000

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、前連結会計年度及び当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、適切に決定する事としております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容、従前の監査実績、報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をおこなっております。