訂正有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
A 基本方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2021年11月22日開催の取締役会において決議しております。
当社の取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、当社役員に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるように設計するものとしております。報酬は、固定報酬の金銭報酬に加え、非金銭報酬として株式報酬型ストックオプションで構成するものとしております。
また、監査役の報酬は、業績へのインセンティブに左右されない独立性を確保するため固定報酬としての金銭報酬のみとし、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において監査役の協議により監査役会にて決定しております。
B 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
C 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬(募集株式及び募集新株予約権等を含む金銭以外のもの)等の内容および額または数の算定方法の 決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株式報酬型ストックオプションとし、株主との一層の価値共有を進めるという目的のものであることを踏まえ、役位、職責、在任年数、当社の業績、決定時点の当社株価、金銭報酬の額等を考慮しながら、総合的に勘案して株式数その他条件を決定するものとしております。
D 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬は、固定報酬の金銭報酬に加え、非金銭報酬として株式報酬型ストックオプションで構成するものとし、非金銭報酬の割合については代表取締役社長が、取締役の役位、職責、業績貢献等を踏まえ、事前に社外取締役と協議の上、取締役会決議によって、決定するものとしております。
E 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については代表取締役社長がその具体的内容について事前に社外取締役と協議の上、取締役会へ個別の報酬額を提案し、具体的な各取締役の個別の報酬額は取締役会決議によって、決定するものとしております。
F 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬額については、上記 E に記載の通り、代表取締役社長がその具体的内容について公平性を確保するため、事前に社外取締役と協議の上、取締役会へ個別の報酬額を提案し、具体的な各取締役の個別の報酬額は取締役会に内申し、取締役会が当該内申を尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、2019年12月20日開催の第8期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役3名)です。
2.監査役の報酬限度額は、2014年12月25日開催の第3期定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額50,000千円と決議されております。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
A 基本方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2021年11月22日開催の取締役会において決議しております。
当社の取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、当社役員に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるように設計するものとしております。報酬は、固定報酬の金銭報酬に加え、非金銭報酬として株式報酬型ストックオプションで構成するものとしております。
また、監査役の報酬は、業績へのインセンティブに左右されない独立性を確保するため固定報酬としての金銭報酬のみとし、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において監査役の協議により監査役会にて決定しております。
B 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
C 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬(募集株式及び募集新株予約権等を含む金銭以外のもの)等の内容および額または数の算定方法の 決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株式報酬型ストックオプションとし、株主との一層の価値共有を進めるという目的のものであることを踏まえ、役位、職責、在任年数、当社の業績、決定時点の当社株価、金銭報酬の額等を考慮しながら、総合的に勘案して株式数その他条件を決定するものとしております。
D 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬は、固定報酬の金銭報酬に加え、非金銭報酬として株式報酬型ストックオプションで構成するものとし、非金銭報酬の割合については代表取締役社長が、取締役の役位、職責、業績貢献等を踏まえ、事前に社外取締役と協議の上、取締役会決議によって、決定するものとしております。
E 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については代表取締役社長がその具体的内容について事前に社外取締役と協議の上、取締役会へ個別の報酬額を提案し、具体的な各取締役の個別の報酬額は取締役会決議によって、決定するものとしております。
F 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬額については、上記 E に記載の通り、代表取締役社長がその具体的内容について公平性を確保するため、事前に社外取締役と協議の上、取締役会へ個別の報酬額を提案し、具体的な各取締役の個別の報酬額は取締役会に内申し、取締役会が当該内申を尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 84,600 | 84,600 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 21,600 | 21,600 | ― | ― | 6 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2019年12月20日開催の第8期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役3名)です。
2.監査役の報酬限度額は、2014年12月25日開催の第3期定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額50,000千円と決議されております。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。