有価証券報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
② 社外役員の状況
当社では、取締役8名のうち社外取締役3名と、監査役4名のうち社外監査役3名を選任しております。
社外取締役渡部恒弘氏は、銀行、外資系金融機関における役員としての豊富な経験や広範な人脈に基づいた知見を活かし、客観的な視点からの適切な監督や有意義な助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。当社は、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、(一財)国際経済交流財団の理事を兼務しておりますが、当社は、同財団との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役山田和彦氏は、弁護士として、企業買収、企業再編、株式実務、会社法、金融商品取引法を中心とする分野における豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会の機能強化及び適切な監督や助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。当社は、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー(弁護士)、㈱東京商品取引所の社外監査役を兼務しておりますが、当社は、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役坂本春生氏は、通商産業政策に携わる行政官として、また経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ多様な視点からの適切な監督や有意義な助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。当社は、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、2018年6月まで当社子会社の取引先である三菱自動車工業㈱の非業務執行社外取締役(社外取締役)を兼務しておりましたが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役髙尾光俊氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見並びに大手企業における企業経営者としての豊富な経験を有しており、客観的な視点からの監督・監査・助言が期待できることから、社外監査役として選任しております。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、メック㈱の取締役監査等委員を兼務しておりますが、当社は、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、㈱テクノプロ、及び㈱テクノプロ・コンストラクションの監査役を兼務しておりますが、いずれも当社の連結子会社であります。
社外監査役三神明氏は、内部統制・内部監査・リスクマネジメントに関する豊富な知見と実務経験、大手商社時代に培った国際感覚並びに上場企業での常勤監査役としての豊富な経験を有しており、客観的な見地からの監督・監査・助言が期待できることから、社外監査役として選任しております。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、㈱ラストワンマイルの常勤監査役を兼務しておりますが、当社は、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役田邊るみ子氏は、公認会計士としての専門性に加え、上場企業における経理財務業務、子会社監査役業務等の経験を通じた、財務会計・監査全般・コーポレートガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、客観的な見地からの当社に対する監督・監査・助言を得ることが期待できることから、社外監査役として選任しております。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、田邊公認会計士事務所の所長、㈱Fast Fitness Japanの取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社は、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
上記社外取締役及び社外監査役は、当社の定める独立性に関する基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定しております。
なお、一部の社外監査役は当社の株式を所有しております。所有株式数は、上記「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり基準を定めております。
「社外役員 独立性判断基準」
1.当社は、当社の社外役員及び社外役員候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員又は当該社外役員候補者(以下、「当該者」という。)が当社からの独立性を有しているものと判断する。
(1)当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)に所属する者、又は最近*1(以下同じ)まで所属した者
(2)取引先の前年度連結売上高の2%以上を当社グループが占める取引先、もしくは当社の前年度連結売上高の2%以上を取引先が占める当該取引先に所属する者、又は最近まで所属した者
(3)当社の前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有する個人、又は企業・団体に所属する者もしくは最近まで所属した者
(4)当社グループが前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有する企業・団体に所属する者、又は最近まで所属した者
(5)当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者、又は最近まで所属した者
(6)当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者、又は最近まで所属した者
(7)過去3事業年度のうちいずれか1事業年度当たり、当社グループから役員報酬以外に直接的に1,000万円を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家である者(当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)、又は最近まであった者
(8)過去3事業年度のうちいずれか1事業年度当たり、当社グループから1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等、又は最近まであった者
(9)当社グループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
(10)上記各号のいずれかに掲げる者(重要*2でない者を除く)の2親等以内の親族あるいは同居の家族
(注)*1:「最近」とは、当社の取締役・監査役就任時より遡って3年未満の期間を指す。
*2:「重要」な者とは、各会社・取引先の取締役・執行役・監査役及び執行役員等の重要な使用人、各会計監査法人・各法律事務所に所属する公認会計士・弁護士を想定している。
2.第1項に定める要件のいずれかに該当する場合であっても、指名報酬諮問委員会の審議を経た取締役会又は監査役会の判断により、独立役員として指定することがある。
3.第1項に定める要件の該当有無にかかわらず、独立役員は、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。
4.独立役員は、本基準を退任まで継続して確保するよう努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、速やかに当社に報告するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 会社の機関の内容」及び「(3)監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。なお、社外取締役は、必要に応じて取締役会及び独立役員会議を通じて内部統制部門の状況を把握し、独立かつ客観的な観点から発言できる体制を整えております。
当社では、取締役8名のうち社外取締役3名と、監査役4名のうち社外監査役3名を選任しております。
社外取締役渡部恒弘氏は、銀行、外資系金融機関における役員としての豊富な経験や広範な人脈に基づいた知見を活かし、客観的な視点からの適切な監督や有意義な助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。当社は、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、(一財)国際経済交流財団の理事を兼務しておりますが、当社は、同財団との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役山田和彦氏は、弁護士として、企業買収、企業再編、株式実務、会社法、金融商品取引法を中心とする分野における豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会の機能強化及び適切な監督や助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。当社は、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー(弁護士)、㈱東京商品取引所の社外監査役を兼務しておりますが、当社は、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役坂本春生氏は、通商産業政策に携わる行政官として、また経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ多様な視点からの適切な監督や有意義な助言が期待できることから、社外取締役として選任しております。当社は、同氏との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、2018年6月まで当社子会社の取引先である三菱自動車工業㈱の非業務執行社外取締役(社外取締役)を兼務しておりましたが、同社との取引規模は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役髙尾光俊氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見並びに大手企業における企業経営者としての豊富な経験を有しており、客観的な視点からの監督・監査・助言が期待できることから、社外監査役として選任しております。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、メック㈱の取締役監査等委員を兼務しておりますが、当社は、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、同氏は、㈱テクノプロ、及び㈱テクノプロ・コンストラクションの監査役を兼務しておりますが、いずれも当社の連結子会社であります。
社外監査役三神明氏は、内部統制・内部監査・リスクマネジメントに関する豊富な知見と実務経験、大手商社時代に培った国際感覚並びに上場企業での常勤監査役としての豊富な経験を有しており、客観的な見地からの監督・監査・助言が期待できることから、社外監査役として選任しております。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、㈱ラストワンマイルの常勤監査役を兼務しておりますが、当社は、同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役田邊るみ子氏は、公認会計士としての専門性に加え、上場企業における経理財務業務、子会社監査役業務等の経験を通じた、財務会計・監査全般・コーポレートガバナンス等の分野における豊富な知見を有しており、客観的な見地からの当社に対する監督・監査・助言を得ることが期待できることから、社外監査役として選任しております。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、田邊公認会計士事務所の所長、㈱Fast Fitness Japanの取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社は、同事務所及び同社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。
上記社外取締役及び社外監査役は、当社の定める独立性に関する基準を充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断していることから、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として指定しております。
なお、一部の社外監査役は当社の株式を所有しております。所有株式数は、上記「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり基準を定めております。
「社外役員 独立性判断基準」
1.当社は、当社の社外役員及び社外役員候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員又は当該社外役員候補者(以下、「当該者」という。)が当社からの独立性を有しているものと判断する。
(1)当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)に所属する者、又は最近*1(以下同じ)まで所属した者
(2)取引先の前年度連結売上高の2%以上を当社グループが占める取引先、もしくは当社の前年度連結売上高の2%以上を取引先が占める当該取引先に所属する者、又は最近まで所属した者
(3)当社の前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有する個人、又は企業・団体に所属する者もしくは最近まで所属した者
(4)当社グループが前年度期末の発行済株式総数10%以上を保有する企業・団体に所属する者、又は最近まで所属した者
(5)当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者、又は最近まで所属した者
(6)当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者、又は最近まで所属した者
(7)過去3事業年度のうちいずれか1事業年度当たり、当社グループから役員報酬以外に直接的に1,000万円を超える報酬を受けているコンサルタント、法律専門家、会計専門家又は税務専門家である者(当該報酬を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)、又は最近まであった者
(8)過去3事業年度のうちいずれか1事業年度当たり、当社グループから1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等、又は最近まであった者
(9)当社グループとの間で、取締役及び監査役を相互に派遣している会社の業務執行者
(10)上記各号のいずれかに掲げる者(重要*2でない者を除く)の2親等以内の親族あるいは同居の家族
(注)*1:「最近」とは、当社の取締役・監査役就任時より遡って3年未満の期間を指す。
*2:「重要」な者とは、各会社・取引先の取締役・執行役・監査役及び執行役員等の重要な使用人、各会計監査法人・各法律事務所に所属する公認会計士・弁護士を想定している。
2.第1項に定める要件のいずれかに該当する場合であっても、指名報酬諮問委員会の審議を経た取締役会又は監査役会の判断により、独立役員として指定することがある。
3.第1項に定める要件の該当有無にかかわらず、独立役員は、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。
4.独立役員は、本基準を退任まで継続して確保するよう努め、本基準に定める独立性を有しないこととなった場合には、速やかに当社に報告するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 会社の機関の内容」及び「(3)監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。なお、社外取締役は、必要に応じて取締役会及び独立役員会議を通じて内部統制部門の状況を把握し、独立かつ客観的な観点から発言できる体制を整えております。