訂正有価証券報告書-第13期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、原則として月額固定報酬としており、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で決定しております。決定方針としては、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案し決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2013年9月27日開催の第7回定時株主総会において年額100百万円以内(使用人としての給与含まない)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2014年2月3日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しており、監査役個々の固定報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役である中村俊一であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、原則として月額固定報酬としており、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で決定しております。決定方針としては、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案し決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2013年9月27日開催の第7回定時株主総会において年額100百万円以内(使用人としての給与含まない)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2014年2月3日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しており、監査役個々の固定報酬額は、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役である中村俊一であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 50,400 | 50,400 | - | - | - | 2 |
監査役(非常勤監査役を除く) | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 1 |
社外取締役 | 4,800 | 4,800 | - | - | - | 3 |
社外監査役 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | 2 |
合計 | 64,200 | 64,200 | - | - | - | 8 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。