有価証券報告書-第16期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
方針の内容につきましては、原則として月額固定報酬とし、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、原則として個々の取締役ごとに、取締役会において決定しております。具体的には、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案して、取締役による協議により決定することとしております。
また、各取締役の個人別報酬額につきましては、社外取締役の意見を踏まえて十分な審議をしており、取締役会としては当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定しており、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、個々の監査役の報酬額は、監査役による協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2013年9月27日開催の第7回定時株主総会において年額100百万円以内(使用人としての給与含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、2014年2月3日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長中村俊一が社外取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。権限を代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長が当社全体の業況及び各社外取締役の職責等を総合的に把握できる立場にあるためであります。また、委任された権限が適切に行使されるべく、具体的内容の決定にあたっては、取締役による協議を行っております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
方針の内容につきましては、原則として月額固定報酬とし、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、原則として個々の取締役ごとに、取締役会において決定しております。具体的には、当社グループの業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案して、取締役による協議により決定することとしております。
また、各取締役の個人別報酬額につきましては、社外取締役の意見を踏まえて十分な審議をしており、取締役会としては当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定しており、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成され、個々の監査役の報酬額は、監査役による協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2013年9月27日開催の第7回定時株主総会において年額100百万円以内(使用人としての給与含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、2014年2月3日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長中村俊一が社外取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。権限を代表取締役社長に委任した理由は、代表取締役社長が当社全体の業況及び各社外取締役の職責等を総合的に把握できる立場にあるためであります。また、委任された権限が適切に行使されるべく、具体的内容の決定にあたっては、取締役による協議を行っております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 80,700 | 80,700 | - | - | 2 |
監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
社外取締役 | 4,800 | 4,800 | - | - | 2 |
社外監査役 | 14,100 | 14,100 | - | - | 3 |
合計 | 99,600 | 99,600 | - | - | 7 |
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。