有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成29年7月10日開催の臨時取締役会決議により、事業年度を変更いたしました。
事業年度 9月1日から8月31日まで
定時株主総会 11月中
基準日 8月31日
剰余金の配当の基準日 8月31日、2月末日
なお、第11期事業年度については、平成30年1月1日から平成30年8月31日までの8ヶ月となります。
| 事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日刊工業新聞に掲載する。 公告掲載URL http://usen-next.co.jp/ir/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.平成29年7月10日開催の臨時取締役会決議により、事業年度を変更いたしました。
事業年度 9月1日から8月31日まで
定時株主総会 11月中
基準日 8月31日
剰余金の配当の基準日 8月31日、2月末日
なお、第11期事業年度については、平成30年1月1日から平成30年8月31日までの8ヶ月となります。