有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 単元未満株主の権利制限
当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2 配当金について
平成27年3月18日開催の当社定時株主総会において、当社の定款を変更して、四半期配当を行うことができる旨を定めました。その場合の配当基準日は次のとおりです。
第1四半期末 3月31日
第2四半期末 6月30日
第3四半期末 9月30日
第4四半期末 12月31日
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日/6月30日/9月30日/12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://gmotech.jp/ir/ |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1 単元未満株主の権利制限
当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2 配当金について
平成27年3月18日開催の当社定時株主総会において、当社の定款を変更して、四半期配当を行うことができる旨を定めました。その場合の配当基準日は次のとおりです。
第1四半期末 3月31日
第2四半期末 6月30日
第3四半期末 9月30日
第4四半期末 12月31日