四半期報告書-第14期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
偶発債務
当社は、平成26年4月11日付で大阪地方裁判所において訴訟の提起を受け(管轄相違による移送を受け、現在は東京地方裁判所に係属しております。)、同年4月14日に訴状を受領しました。詳細については以下のとおりであります。
(1)訴状の提起に至った経緯
当社は、株式会社アックスエンジニアリング(以下「アックス社」。)との間で、医療機関向けシステムの共同開発を進めてきましたが、かかる共同開発におけるアックス社の担当業務に関して、アックス社が、当社に対して、対価の支払いを請求すべく、訴訟を提起してきたものであります。
(2)訴訟を提起した者
株式会社アックスエンジニアリング
(3)訴訟の内容及び請求金額
①訴訟の内容
請負代金の請求
②請求金額
19,110千円及びこれに対する平成26年2月6日から支払済みに至るまで年6分の割合による遅延損害金
(4)今後の見通し
平成28年3月25日に、東京地方裁判所はアックス社の請求を棄却する旨の判決を言渡しました。
上記判決に対し、アックス社は平成28年4月12日付で、東京高等裁判所に控訴を提起いたしました。
当社は、アックス社との間において、支払義務がないと認識していることから、控訴審においても、引き
続き、請求の全部について争っていく方針であります。
当社は、平成26年4月11日付で大阪地方裁判所において訴訟の提起を受け(管轄相違による移送を受け、現在は東京地方裁判所に係属しております。)、同年4月14日に訴状を受領しました。詳細については以下のとおりであります。
(1)訴状の提起に至った経緯
当社は、株式会社アックスエンジニアリング(以下「アックス社」。)との間で、医療機関向けシステムの共同開発を進めてきましたが、かかる共同開発におけるアックス社の担当業務に関して、アックス社が、当社に対して、対価の支払いを請求すべく、訴訟を提起してきたものであります。
(2)訴訟を提起した者
株式会社アックスエンジニアリング
(3)訴訟の内容及び請求金額
①訴訟の内容
請負代金の請求
②請求金額
19,110千円及びこれに対する平成26年2月6日から支払済みに至るまで年6分の割合による遅延損害金
(4)今後の見通し
平成28年3月25日に、東京地方裁判所はアックス社の請求を棄却する旨の判決を言渡しました。
上記判決に対し、アックス社は平成28年4月12日付で、東京高等裁判所に控訴を提起いたしました。
当社は、アックス社との間において、支払義務がないと認識していることから、控訴審においても、引き
続き、請求の全部について争っていく方針であります。