有価証券報告書-第16期(2022/05/01-2023/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
1.取締役の報酬に係る基本方針
当社は、「取締役の報酬に係る基本方針」を定め、当該方針及び「取締役の個別の報酬の決定方針」に基づき、報酬に係る審議または決定が実施されるものとしています。
取締役の報酬に係る基本方針
a.企業価値・株主価値の向上を重視した報酬制度であること
b.競争力のある報酬制度であること
c.公平・公正な報酬制度であること
2.取締役の報酬の構成
a.当社取締役(監査等委員を除く。)の報酬は基本報酬と非金銭報酬で構成しております。
b.当社取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬は固定報酬(金銭)とし、非金銭報酬は株式報酬型ストックオプションとしています。
c.当社の株式報酬型ストックオプションは、中長期的な業績や株価を通じた企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進することを目的としております。また、発行する際には都度、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。
d.監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の経営に対する独立性を鑑み、固定報酬(金銭)のみとしています。
3.取締役の報酬等に関する株主総会決議日
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2020年7月28日開催の第13回定時株主総会において、年額200百万円以内と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。取締役(監査等委員を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の報酬額は、当該定時株主総会において、上記報酬限度額とは別枠で、年額100百万円以内(うち社外取締役を除く。)として決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は3名(うち社外取締役は0名)です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、当該定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
4.取締役の個人別の報酬等の決定方針
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外役員のみで構成する指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。なお、監査等委員である取締役の報酬等の決定方針につきまして、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の経営に対する独立性を鑑み、固定報酬(金銭)のみとし、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
a.基本報酬に係る方針
月例の固定報酬とし役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に勘案し、当社で定める報酬テーブルに定めた範囲内で決定するものとする。また、各事業年度に指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
b.業績連動報酬に関する方針
当社は業績連動報酬を導入していないため、現時点で当該方針はございません。
c.非金銭報酬等に関する方針
中長期的な業績や株価を通じた企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進することを目的として決定するもの。また、発行する際には都度、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定することとする。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役(監査等委員を除く。)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役位、職責及び個別の業績等を総合的に勘案し指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する事項
取締役の報酬等を与える時期または条件の決定に関しては以下のとおりとする。
報酬を与える時期
基本報酬 :任期開始日から任期終了日
非金銭報酬 :任期開始日から任期終了日
条件の決定
基本報酬 :任期開始日から最初に到来する取締役会において条件を決定する。
非金銭報酬 :任期開始日から最初に到来する取締役会において条件を決定する。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会の決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬とその他の報酬の配分とする。
取締役会は当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は当該答申の内容を尊重し決定をしなければならないものとする。なお、株式報酬については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
g.取締役の個人別の報酬の決定を委任にした理由等
取締役会は、代表取締役川本寛之に対し各取締役の基本報酬とその他の報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性について確認しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容は、以下のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.使用人兼務役員である者は存在しません。
2.提出日現在において、業績連動報酬並びに業績連動型株式報酬は導入しておりません。
3.上記には、2022年7月27日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれています。
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
1.取締役の報酬に係る基本方針
当社は、「取締役の報酬に係る基本方針」を定め、当該方針及び「取締役の個別の報酬の決定方針」に基づき、報酬に係る審議または決定が実施されるものとしています。
取締役の報酬に係る基本方針
a.企業価値・株主価値の向上を重視した報酬制度であること
b.競争力のある報酬制度であること
c.公平・公正な報酬制度であること
2.取締役の報酬の構成
a.当社取締役(監査等委員を除く。)の報酬は基本報酬と非金銭報酬で構成しております。
b.当社取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬は固定報酬(金銭)とし、非金銭報酬は株式報酬型ストックオプションとしています。
c.当社の株式報酬型ストックオプションは、中長期的な業績や株価を通じた企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進することを目的としております。また、発行する際には都度、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。
d.監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の経営に対する独立性を鑑み、固定報酬(金銭)のみとしています。
3.取締役の報酬等に関する株主総会決議日
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2020年7月28日開催の第13回定時株主総会において、年額200百万円以内と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。取締役(監査等委員を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の報酬額は、当該定時株主総会において、上記報酬限度額とは別枠で、年額100百万円以内(うち社外取締役を除く。)として決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は3名(うち社外取締役は0名)です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、当該定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
4.取締役の個人別の報酬等の決定方針
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外役員のみで構成する指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。なお、監査等委員である取締役の報酬等の決定方針につきまして、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の経営に対する独立性を鑑み、固定報酬(金銭)のみとし、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
a.基本報酬に係る方針
月例の固定報酬とし役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に勘案し、当社で定める報酬テーブルに定めた範囲内で決定するものとする。また、各事業年度に指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
b.業績連動報酬に関する方針
当社は業績連動報酬を導入していないため、現時点で当該方針はございません。
c.非金銭報酬等に関する方針
中長期的な業績や株価を通じた企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進することを目的として決定するもの。また、発行する際には都度、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定することとする。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役(監査等委員を除く。)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役位、職責及び個別の業績等を総合的に勘案し指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する事項
取締役の報酬等を与える時期または条件の決定に関しては以下のとおりとする。
報酬を与える時期
基本報酬 :任期開始日から任期終了日
非金銭報酬 :任期開始日から任期終了日
条件の決定
基本報酬 :任期開始日から最初に到来する取締役会において条件を決定する。
非金銭報酬 :任期開始日から最初に到来する取締役会において条件を決定する。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会の決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬とその他の報酬の配分とする。
取締役会は当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は当該答申の内容を尊重し決定をしなければならないものとする。なお、株式報酬については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
g.取締役の個人別の報酬の決定を委任にした理由等
取締役会は、代表取締役川本寛之に対し各取締役の基本報酬とその他の報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性について確認しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容は、以下のとおりであります。
| 活動日 | 名称 | 活動内容 |
| 2022年6月10日 | 指名・報酬委員会 | 取締役の個人別報酬額に係る審議 |
| 2022年7月27日 | 取締役会 | 取締役の個人別報酬額に係る決議 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 123,600 | 123,600 | - | - | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 24,400 | 24,400 | - | - | 4 |
(注) 1.使用人兼務役員である者は存在しません。
2.提出日現在において、業績連動報酬並びに業績連動型株式報酬は導入しておりません。
3.上記には、2022年7月27日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれています。