有価証券報告書-第13期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、2020年7月28日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しました。
(監査等委員会設置会社移行後)
当社の取締役の報酬については、株主総会の決議により承認された報酬額等の範囲内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬を決定しております。取締役(監査等委員でない取締役)の個別の報酬額については、取締役会の決議により代表取締役に一任し、当社で定める報酬テーブルを基に、報酬水準や報酬体系及びその割合等を勘案し且つ、取締役会の諮問機関である「報酬諮問委員会」の客観的な意見を踏まえて決定します。監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員である取締役の協議にて決定します。
なお、報酬諮問委員会は、報酬等の決定に関する基本方針を踏まえて取締役の報酬体系および個別配分について検討の上、答申しております。当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び報酬諮問委員会の活動内容は、以下のとおりであります。
1.報酬等の決定に関する基本方針
当社の「報酬等の決定に関する基本方針」は取締役会で決定します。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬は代表取締役に一任し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員の協議により決定します。「報酬等の決定に関する基本方針」は以下のとおりであります。
ⅰ)報酬体系は、固定報酬である「基本報酬(金銭報酬)」と長期インセンティブとしての「株式報酬型ストッ
ク・オプション」から構成する。
ⅱ)取締役(監査等委員である取締役を含む。)の個別の報酬は、職務権限規程並びに役員規程に定める各取締
役の職位、職務及び職責に応じた当社で定める報酬テーブルで定めた範囲内で決定する。
ⅲ)取締役(監査等委員である取締役を含む。)の個別の報酬の決定は、同業他社の水準及び会社業績との連動
性を勘案し決定する。
ⅳ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬の決定は、職責及び貢献を勘案し決定する。
ⅴ)基本報酬は、定額で支給する。
ⅵ)「株式報酬型ストックオプション」は、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精
神の発揮に資するようなインセンティブ付であることを理解した上で決定する。
ⅶ)社外取締役には、株式報酬型ストックオプションは付与しない。
2.報酬の構成
ⅰ)当社の役員の基本報酬は全額が固定報酬であり、報酬等の決定に関する基本方針に従い金額を決定してお
ります。
ⅱ)当社の取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬(金銭報酬)」と長期インセンティブとしての「株式
報酬型ストック・オプション」から構成しています。また、当社の取締役の報酬に関する株主総会の決議
年月日は以下のとおりであります。なお、提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は取締役(監査等委員を除く。)3名、監査等委員である取締役4名であります。
・2020年7月28日:取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬として年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)
・2020年7月28日:取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションとして年額100百万円の範囲で新株予約権を割り当てる
・2020年7月28日:監査等委員である取締役に対する金銭報酬として年額50百万円以内
ⅲ)当社の株式報酬型ストックオプションは、株価を通じたメリットやリスクを株主の皆様と共有し、当社の
業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的としております。
ⅳ)監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとなりま
す。
(監査等委員会設置会社移行前)
当社の取締役の報酬については、株主総会の決議により承認された報酬額等の範囲内で取締役それぞれの報酬を決定しております。取締役の個別の報酬額については、取締役会の決議により代表取締役に一任し、報酬水準や報酬体系及びその割合等を勘案し且つ、取締役会の諮問機関である「社外役員協議会」の客観的な意見を踏まえて決定します。監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬の範囲内で、監査役会にて決定します。
1.報酬等の決定に関する基本方針
報酬の決定に関する基本方針は定めていません。
2.報酬の構成
ⅰ)月額報酬は定額とします。
ⅱ)当社の取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬(金銭報酬)」と長期インセンティブとしての「株式報
酬型ストックオプション」から構成しています。
ⅲ)当社の取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は以下のとおりであります。
・2014年7月31日:取締役に対する金銭報酬として年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)
・2017年7月26日:取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションとして年額100
百万円の範囲で新株予約権を割り当てる
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者は存在しません。
2.使用人兼務役員である者は存在しません。
3.提出日現在において、業績連動報酬並びに業績連動型株式報酬は導入しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、2020年7月28日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しました。
(監査等委員会設置会社移行後)
当社の取締役の報酬については、株主総会の決議により承認された報酬額等の範囲内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬を決定しております。取締役(監査等委員でない取締役)の個別の報酬額については、取締役会の決議により代表取締役に一任し、当社で定める報酬テーブルを基に、報酬水準や報酬体系及びその割合等を勘案し且つ、取締役会の諮問機関である「報酬諮問委員会」の客観的な意見を踏まえて決定します。監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員である取締役の協議にて決定します。
なお、報酬諮問委員会は、報酬等の決定に関する基本方針を踏まえて取締役の報酬体系および個別配分について検討の上、答申しております。当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び報酬諮問委員会の活動内容は、以下のとおりであります。
| 活動日 | 名称 | 活動内容 |
| 2020年7月28日 | 報酬諮問委員会 | 取締役の個人別報酬額についての審議 |
| 2020年7月28日 | 取締役会 | 取締役の個人別報酬額についての決議 |
1.報酬等の決定に関する基本方針
当社の「報酬等の決定に関する基本方針」は取締役会で決定します。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬は代表取締役に一任し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員の協議により決定します。「報酬等の決定に関する基本方針」は以下のとおりであります。
ⅰ)報酬体系は、固定報酬である「基本報酬(金銭報酬)」と長期インセンティブとしての「株式報酬型ストッ
ク・オプション」から構成する。
ⅱ)取締役(監査等委員である取締役を含む。)の個別の報酬は、職務権限規程並びに役員規程に定める各取締
役の職位、職務及び職責に応じた当社で定める報酬テーブルで定めた範囲内で決定する。
ⅲ)取締役(監査等委員である取締役を含む。)の個別の報酬の決定は、同業他社の水準及び会社業績との連動
性を勘案し決定する。
ⅳ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬の決定は、職責及び貢献を勘案し決定する。
ⅴ)基本報酬は、定額で支給する。
ⅵ)「株式報酬型ストックオプション」は、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精
神の発揮に資するようなインセンティブ付であることを理解した上で決定する。
ⅶ)社外取締役には、株式報酬型ストックオプションは付与しない。
2.報酬の構成
ⅰ)当社の役員の基本報酬は全額が固定報酬であり、報酬等の決定に関する基本方針に従い金額を決定してお
ります。
ⅱ)当社の取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬(金銭報酬)」と長期インセンティブとしての「株式
報酬型ストック・オプション」から構成しています。また、当社の取締役の報酬に関する株主総会の決議
年月日は以下のとおりであります。なお、提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は取締役(監査等委員を除く。)3名、監査等委員である取締役4名であります。
・2020年7月28日:取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬として年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)
・2020年7月28日:取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションとして年額100百万円の範囲で新株予約権を割り当てる
・2020年7月28日:監査等委員である取締役に対する金銭報酬として年額50百万円以内
ⅲ)当社の株式報酬型ストックオプションは、株価を通じたメリットやリスクを株主の皆様と共有し、当社の
業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的としております。
ⅳ)監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとなりま
す。
(監査等委員会設置会社移行前)
当社の取締役の報酬については、株主総会の決議により承認された報酬額等の範囲内で取締役それぞれの報酬を決定しております。取締役の個別の報酬額については、取締役会の決議により代表取締役に一任し、報酬水準や報酬体系及びその割合等を勘案し且つ、取締役会の諮問機関である「社外役員協議会」の客観的な意見を踏まえて決定します。監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬の範囲内で、監査役会にて決定します。
1.報酬等の決定に関する基本方針
報酬の決定に関する基本方針は定めていません。
2.報酬の構成
ⅰ)月額報酬は定額とします。
ⅱ)当社の取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬(金銭報酬)」と長期インセンティブとしての「株式報
酬型ストックオプション」から構成しています。
ⅲ)当社の取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は以下のとおりであります。
・2014年7月31日:取締役に対する金銭報酬として年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)
・2017年7月26日:取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションとして年額100
百万円の範囲で新株予約権を割り当てる
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | ストックオプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 141,357 | 124,957 | 16,400 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 48,800 | 48,800 | - | - | 5 |
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者は存在しません。
2.使用人兼務役員である者は存在しません。
3.提出日現在において、業績連動報酬並びに業績連動型株式報酬は導入しておりません。