訂正有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針」(以下「同方針」という。)を決議し、同方針に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額を決定しております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2016年3月30日の第52回定時株主総会の終結の時をもって、業績連動型株式報酬制度を導入することにより廃止しておりますが、同総会終結後、引き続いて在任する役員に対しては、役員退職慰労金制度廃止時点までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、各人の退任時に贈呈することを決議しております。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と業績連動報酬(業績連動型株式報酬)を基本としております。固定報酬と業績連動報酬(業績連動型株式報酬)の支給割合につきましては、同方針により、任意の委員会として、監査等委員である取締役で構成する役員報酬諮問委員会において審議し、その結果を取締役の個人別の報酬等の額と併せて取締役会に答申し、取締役会にて決議しております。
なお、同委員会は、取締役の個人別の報酬等の額の審議及び答申の他に、取締役報酬に関する方針・制度、報酬内規の制定・改廃、業績評価等に関する事項も審議し、その結果を取締役会に答申することができるものとしております。
(1)固定報酬
報酬額は、2016年3月30日の第52回定時株主総会において年額350,000千円以内で決議いただいております。報酬決定にあたっての具体的な手続としては、取締役会から諮問を受けた役員報酬諮問委員会が、株主総会で決議いただきました報酬額の範囲内において、経営環境及び各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案し、取締役の個人別の固定報酬の額を審議し、その結果を取締役会に答申を行い、取締役会は同委員会の答申に基づき、取締役の個人別の固定報酬の額を決定しております。
(2)業績連動報酬(業績連動型株式報酬)
2019年3月27日の第55回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が設定する信託への拠出金銭の上限額を、2019年12月末で終了する事業年度から2021年12月末で終了する事業年度までの3年間で288,000千円と決議いただいております。
業績連動型株式報酬の決定は、取締役株式交付規程に基づき、各取締役に対し信託期間中の毎年所定の時期に、役位及び業績達成度に応じてポイントを付与します。取締役に交付される当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイントに1を乗じた数とします。なお、業績達成度を測る指標として、各ポイント付与日に対応する評価対象期間における連結営業利益率を使用しております。
ただし、当社が取締役に対し付与するポイントの総数は、1事業年度あたり46,500ポイントを上限とします。
ロ.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみとしておりますが、常勤の監査等委員である取締役については、固定報酬と業績連動報酬(業績連動型株式報酬)を基本としております。
(1)固定報酬
報酬額は、2016年3月30日の第52回定時株主総会において年額70,000千円以内で決議いただいております。報酬の決定は、法令等に定める機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会で決議いただきました上記の報酬額の範囲において、監査等委員会の協議にて決定しております。
(2)業績連動報酬(業績連動型株式報酬)
2019年3月27日の第55回定時株主総会において、常勤の監査等委員である取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が設定する信託への拠出金銭の上限額を、2019年12月末で終了する事業年度から2021年12月末で終了する事業年度までの3年間で12,000千円と決議いただいております。なお、業績連動型株式報酬の決定は、上記イ(2)記載のとおりです。
ただし、当社が常勤の監査等委員である取締役に対し付与するポイントの総数は、1事業年度あたり2,000ポイントを上限とします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上となる役員は存在しないため、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針」(以下「同方針」という。)を決議し、同方針に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額を決定しております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2016年3月30日の第52回定時株主総会の終結の時をもって、業績連動型株式報酬制度を導入することにより廃止しておりますが、同総会終結後、引き続いて在任する役員に対しては、役員退職慰労金制度廃止時点までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、各人の退任時に贈呈することを決議しております。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と業績連動報酬(業績連動型株式報酬)を基本としております。固定報酬と業績連動報酬(業績連動型株式報酬)の支給割合につきましては、同方針により、任意の委員会として、監査等委員である取締役で構成する役員報酬諮問委員会において審議し、その結果を取締役の個人別の報酬等の額と併せて取締役会に答申し、取締役会にて決議しております。
なお、同委員会は、取締役の個人別の報酬等の額の審議及び答申の他に、取締役報酬に関する方針・制度、報酬内規の制定・改廃、業績評価等に関する事項も審議し、その結果を取締役会に答申することができるものとしております。
(1)固定報酬
報酬額は、2016年3月30日の第52回定時株主総会において年額350,000千円以内で決議いただいております。報酬決定にあたっての具体的な手続としては、取締役会から諮問を受けた役員報酬諮問委員会が、株主総会で決議いただきました報酬額の範囲内において、経営環境及び各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案し、取締役の個人別の固定報酬の額を審議し、その結果を取締役会に答申を行い、取締役会は同委員会の答申に基づき、取締役の個人別の固定報酬の額を決定しております。
(2)業績連動報酬(業績連動型株式報酬)
2019年3月27日の第55回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が設定する信託への拠出金銭の上限額を、2019年12月末で終了する事業年度から2021年12月末で終了する事業年度までの3年間で288,000千円と決議いただいております。
業績連動型株式報酬の決定は、取締役株式交付規程に基づき、各取締役に対し信託期間中の毎年所定の時期に、役位及び業績達成度に応じてポイントを付与します。取締役に交付される当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイントに1を乗じた数とします。なお、業績達成度を測る指標として、各ポイント付与日に対応する評価対象期間における連結営業利益率を使用しております。
ただし、当社が取締役に対し付与するポイントの総数は、1事業年度あたり46,500ポイントを上限とします。
ロ.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみとしておりますが、常勤の監査等委員である取締役については、固定報酬と業績連動報酬(業績連動型株式報酬)を基本としております。
(1)固定報酬
報酬額は、2016年3月30日の第52回定時株主総会において年額70,000千円以内で決議いただいております。報酬の決定は、法令等に定める機能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会で決議いただきました上記の報酬額の範囲において、監査等委員会の協議にて決定しております。
(2)業績連動報酬(業績連動型株式報酬)
2019年3月27日の第55回定時株主総会において、常勤の監査等委員である取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が設定する信託への拠出金銭の上限額を、2019年12月末で終了する事業年度から2021年12月末で終了する事業年度までの3年間で12,000千円と決議いただいております。なお、業績連動型株式報酬の決定は、上記イ(2)記載のとおりです。
ただし、当社が常勤の監査等委員である取締役に対し付与するポイントの総数は、1事業年度あたり2,000ポイントを上限とします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 216,706 | 152,227 | 64,479 | 7 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く) | 900 | 900 | - | 1 |
| 社外取締役 | 7,260 | 7,260 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上となる役員は存在しないため、記載を省略しております。