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四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/08/10 14:21
【資料】
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【項目】
28項目
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権(行使価額修正条項付)は、次のとおりであります。
決議年月日平成30年4月6日
新株予約権の数(個)22,900
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,290,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)当初行使価額1株当たり1,480円
(注)2、(注)3
新株予約権の行使期間平成30年4月25日~平成32年4月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)
(注)4
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使は出来ないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項該当事項はありません。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項該当事項はありません。

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式2,290,000株とする(交付株式数は、100
株とする。)。ただし、本項第(1)号から第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約
権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 本新株予約権の発行後、(注)3.第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更
を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同項に定める調整前行使価額及び調整後行
使価額とする。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

(3) 本項(2)号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる交付株式数についてのみ行
われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4) 調整後の交付株式数の適用日は、当該調整事由にかかる(注)3.第(2)号から第(4)号に掲げる行使価
額の調整に関し、各号に定める調整後の行使価額を適用する日と同日とする。
(5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予
約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適
用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、(注)3.第(2)号 ④に定める場合その他適用
開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、時価算定日の修正後行使価額に修正され、修正後行使価額は決
定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得
られた金額が金672円(以下「下限行使価額」という。ただし、第3項による調整を受ける。)を下
回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2) 本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新
株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に
変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」と
いう。)により行使価額を調整する。
既発行普
通株式数
+新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×時価
既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数

(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時
期については、次に定めるところによる。
①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の
発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付
されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約
権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使
による場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割
当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分割等」という。)をす
る場合調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株
主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権
利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株
予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使
することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付された
ものを含む。)を発行する場合(なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割当
てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。
調整後の行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得され
る証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含
む。)の全てが当初の行使価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額
調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日
の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定め
るための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)
以降これを適用する。
ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合にお
いて、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整
後の行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権
利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全
てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行
使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付
されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降こ
れを適用する。
④本号①から③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効力の発生が当該基準日又
は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号
①から③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この
場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約
権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を
追加交付する。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。
(3) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取
引日(ただし、終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の
終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利
を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場
合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日
における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場
合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社
が有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
④行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、
行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使
価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額
を差引いた額を使用するものとする。
(4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使
価額の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき(ただし、当社
が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、又は当社が株式交換若しくは株式移
転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当
社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条
の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得
日に、本新株予約権1個当たり金684円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取
得した本新株予約権を消却するものとする定めの場合を除く。)。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を
必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、時価算定日が、振替機関(株式会社証券保管振替機構。以下同じ。)
の定める新株予約権行使請求を取り次がない日の初日より前である場合に限り、本項第(2)号に基づく
行使価額の調整を行うものとする。ただし、下限行使価額については、常にかかる調整を行うものとす
る。
(6) 本項第(1)号から第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)
は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額(下限行使価額を含む。
以下本号において同じ。)、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に
通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみ
やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の
行使に際して払込むべき金額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額を加えた額を、当該行使請
求の時点において有効な発行株式数で除した額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定める
ところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加
する資本金の額を減じた額とする。
  • 四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

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