有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)配当の基本的な方針
当社は、内部留保の充実を図り、事業資金を確保して財務体質の一層の強化と将来の事業展開に備えるため、剰余金の配当を実施しておらず、また、当分の間実施しない方針であります。しかしながら、将来的には、経営成績及び財務状態を総合的に勘案した上で、内部留保の充実を図りながらも、適正な利益還元の実施を検討していく方針であります。
(2)毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針
当社は、内部留保の充実を図り、再投資していくため、当分の間は剰余金の配当を実施しない方針であります。なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当を行う場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
(3)配当の決定機関
剰余金の配当の決定機関について、中間配当は取締役会であり、期末配当は株主総会であります。
(4)当事業年度の配当決定に当たっての考え方及び内部留保資金の使途
当事業年度において、当社は、上記(1)配当の基本的な方針に沿って、剰余金の配当は実施しておりません。内部留保資金につきましては、システム開発等の資金に充当することとしております。
(5)中間配当について
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。
当社は、内部留保の充実を図り、事業資金を確保して財務体質の一層の強化と将来の事業展開に備えるため、剰余金の配当を実施しておらず、また、当分の間実施しない方針であります。しかしながら、将来的には、経営成績及び財務状態を総合的に勘案した上で、内部留保の充実を図りながらも、適正な利益還元の実施を検討していく方針であります。
(2)毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針
当社は、内部留保の充実を図り、再投資していくため、当分の間は剰余金の配当を実施しない方針であります。なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当を行う場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
(3)配当の決定機関
剰余金の配当の決定機関について、中間配当は取締役会であり、期末配当は株主総会であります。
(4)当事業年度の配当決定に当たっての考え方及び内部留保資金の使途
当事業年度において、当社は、上記(1)配当の基本的な方針に沿って、剰余金の配当は実施しておりません。内部留保資金につきましては、システム開発等の資金に充当することとしております。
(5)中間配当について
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。