有価証券報告書-第11期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
株式報酬型ストック・オプション制度の導入について
当社は、平成28年9月29日開催の第11回定時株主総会及び取締役会において、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除きます。)に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)制度を導入することを、下記のとおり決議いたしました。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式12,000株とする。
新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1株とする。また、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併合、合併または会社分割等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(2) 新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」をいう。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1円とする。
(4) 新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 新株予約権の割当日
平成28年10月14日
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(5)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日(常勤取締役が非常勤取締役になった場合において、役員としての職務の内容またはその地位が激変したと認められるときは、常勤取締役の地位を喪失した日)の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8) その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
ストック・オプションとしての新株予約権の付与について
当社は、平成28年9月29日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行することを、下記のとおり決議いたしました。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 1,000株
(2) 新株予約権と引換えに払い込む金額
金銭の払い込みを要しないこととする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とします。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
② 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
③ 時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除きます。)には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
④ 上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、払込金額は適切に調整されるものとします。
(4) 新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 新株予約権の割当日
平成28年10月14日
(6) 新株予約権を発行する理由
当社従業員が当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることにより当社の健全な成長を図ることを目的としております。
株式報酬型ストック・オプション制度の導入について
当社は、平成28年9月29日開催の第11回定時株主総会及び取締役会において、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除きます。)に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)制度を導入することを、下記のとおり決議いたしました。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式12,000株とする。
新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1株とする。また、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併合、合併または会社分割等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(2) 新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」をいう。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1円とする。
(4) 新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 新株予約権の割当日
平成28年10月14日
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(5)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日(常勤取締役が非常勤取締役になった場合において、役員としての職務の内容またはその地位が激変したと認められるときは、常勤取締役の地位を喪失した日)の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8) その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
ストック・オプションとしての新株予約権の付与について
当社は、平成28年9月29日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行することを、下記のとおり決議いたしました。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 1,000株
(2) 新株予約権と引換えに払い込む金額
金銭の払い込みを要しないこととする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とします。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
② 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
③ 時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除きます。)には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 | ||||||
④ 上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、払込金額は適切に調整されるものとします。
(4) 新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 新株予約権の割当日
平成28年10月14日
(6) 新株予約権を発行する理由
当社従業員が当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることにより当社の健全な成長を図ることを目的としております。