有価証券報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
④株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで | ||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 5月中 | ||||||||||||||||||
| 基準日 | 2月末日 | ||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 | ||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座) (旧)株式会社カスミにかかる特別口座 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行う。但し、事故その他やむをえない事由により、電子公告によることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法で行う。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 http://www.usmh.co.jp/ | ||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 1 株主優待制度の内容 株主優待券(券面額100円)または優待品いずれかの贈呈。 ※優待品の内容及び手続きにつきましては当社ウェブサイ トに掲載しております。 (http://www.usmh.co.jp/) 2 対象者 2月末日及び8月31日現在株主名簿記載の株主。 3 贈呈基準 ①所有株式数に応じた株主優待 対象株主に半期毎に次のとおり贈呈いたします。
②長期保有株主優待(割当基準日・・2月末日) 長期保有株主には年1回追加贈呈いたします。
※継続保有期間「3年以上」とは、割当基準日(2月末 日・8月31日)の株主名簿に、1,000株以上の保有を同 一株主番号で連続して7回以上記載または記録されて いることとします。 4 使用方法 1回のお買い上げ金額1,000円以上(消費税込み)につき、 1,000円毎に各1枚ご使用になれます。 5 使用できる店舗 ㈱マルエツ、㈱カスミ、マックスバリュ関東㈱、㈱いなげやの各店舗(テナントを除く)でご使用になれます。 6 対象商品 タバコ、切手、商品券及びギフト券などの一部商品及びその他各社指定の商品を除く商品。 7 有効期限 2月末日現在の株主に対する贈呈分……同年12月31日まで 8月31日現在の株主に対する贈呈分……翌年6月30日まで |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
④株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利