四半期報告書-第20期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月30日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①から③に掲げる場合には、行使価額をそれぞれ次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)
③ 上記の他、割当日後に、当社が他社と合併等を行うことにより、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は行使価額につき合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,500円と新株予約権付与時における公正な評価単価1,508円を合算しております。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社における取締役を任期満了により退任した場合又は当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
④ 新株予約権者は、当社普通株式の株価が以下の(ⅰ)から(ⅲ)に定める条件を満たす場合に限り、当該(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる個数の新株予約権を行使することができる。この場合において、当該(ⅰ)から(ⅲ)に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、当社が、合併、募集株式の発行、株式分割又は株式併合等を行うことにより、基準株価((ⅰ)に定義する。)の調整をすることが適切な場合は、当社は基準株価につき合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。なお、当社普通株式の株価が以下の(ⅰ)から(ⅲ)に定める条件を満たした場合には、上記「新株予約権の行使期間」にて定める期間及び行使可能個数の上限に従い、新株予約権を行使することができる。
(ⅰ) 新株予約権の割当日の3年後の応答日から6年後の応答日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間(当社普通株式の普通取引が成立しない日を除く。以下本④(ⅰ)から(ⅲ)において同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、7,518円(以下、「基準株価」という。)を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の20%
(ⅱ) 新株予約権の割当日の4年後の応答日から7年後の応答日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の30%
(ⅲ) 新株予約権の割当日の5年後の応答日から8年後の応答日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の50%
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
下記「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に準じて決定する。
7.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社の取締役会(又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役)が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月30日)における内容を記載しております。
(注)1.上記 第22回新株予約権 (注)1.と同様。
2.上記 第22回新株予約権 (注)2.と同様。
3.上記 第22回新株予約権 (注)3.と同様。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,500円と新株予約権付与時における公正な評価単価1,508円を合算しております。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社における取締役を任期満了により退任した場合又は当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
6.上記 第22回新株予約権 (注)6.と同様。
7.上記 第22回新株予約権 (注)7.と同様。
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月30日)における内容を記載しております。
(注)1.上記 第22回新株予約権 (注)1.と同様。
2.上記 第22回新株予約権 (注)2.と同様。
3.上記 第22回新株予約権 (注)3.と同様。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,500円と新株予約権付与時における公正な評価単価1,422円を合算しております。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役、執行役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社における取締役、監査役又は執行役の地位を任期満了により退任した場合又は当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
6.上記 第22回新株予約権 (注)6.と同様。
7.上記 第22回新株予約権 (注)7.と同様。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第22回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 30,240(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 3,024,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 3,500(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年7月29日 至 2029年7月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)4 ※ | 発行価格 5,008 資本組入額 2,504 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5、7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月30日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①から③に掲げる場合には、行使価額をそれぞれ次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
③ 上記の他、割当日後に、当社が他社と合併等を行うことにより、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は行使価額につき合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,500円と新株予約権付与時における公正な評価単価1,508円を合算しております。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社における取締役を任期満了により退任した場合又は当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
④ 新株予約権者は、当社普通株式の株価が以下の(ⅰ)から(ⅲ)に定める条件を満たす場合に限り、当該(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる個数の新株予約権を行使することができる。この場合において、当該(ⅰ)から(ⅲ)に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、当社が、合併、募集株式の発行、株式分割又は株式併合等を行うことにより、基準株価((ⅰ)に定義する。)の調整をすることが適切な場合は、当社は基準株価につき合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。なお、当社普通株式の株価が以下の(ⅰ)から(ⅲ)に定める条件を満たした場合には、上記「新株予約権の行使期間」にて定める期間及び行使可能個数の上限に従い、新株予約権を行使することができる。
(ⅰ) 新株予約権の割当日の3年後の応答日から6年後の応答日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間(当社普通株式の普通取引が成立しない日を除く。以下本④(ⅰ)から(ⅲ)において同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、7,518円(以下、「基準株価」という。)を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の20%
(ⅱ) 新株予約権の割当日の4年後の応答日から7年後の応答日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の30%
(ⅲ) 新株予約権の割当日の5年後の応答日から8年後の応答日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合
割当てを受けた新株予約権の総数の50%
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
下記「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に準じて決定する。
7.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社の取締役会(又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役)が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
| 第23回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社社外取締役3名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 240(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 24,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 3,500(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年7月29日 至 2029年7月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)4 ※ | 発行価格 5,008 資本組入額 2,504 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5、7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月30日)における内容を記載しております。
(注)1.上記 第22回新株予約権 (注)1.と同様。
2.上記 第22回新株予約権 (注)2.と同様。
3.上記 第22回新株予約権 (注)3.と同様。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,500円と新株予約権付与時における公正な評価単価1,508円を合算しております。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社における取締役を任期満了により退任した場合又は当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
6.上記 第22回新株予約権 (注)6.と同様。
7.上記 第22回新株予約権 (注)7.と同様。
| 第24回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員433名(執行役員を含む) 当社子会社従業員506名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 16,548(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 1,654,800(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 3,500(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年7月29日 至 2029年7月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)4 ※ | 発行価格 4,922 資本組入額 2,461 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5、7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月30日)における内容を記載しております。
(注)1.上記 第22回新株予約権 (注)1.と同様。
2.上記 第22回新株予約権 (注)2.と同様。
3.上記 第22回新株予約権 (注)3.と同様。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,500円と新株予約権付与時における公正な評価単価1,422円を合算しております。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社(財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役、執行役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社における取締役、監査役又は執行役の地位を任期満了により退任した場合又は当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
6.上記 第22回新株予約権 (注)6.と同様。
7.上記 第22回新株予約権 (注)7.と同様。