訂正有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第9回新株予約権
(注)平成29年12月31日現在におきましては、付与対象者は退任等により1名減少し、2名であります。
②第12回新株予約権
(注)平成29年12月31日現在におきましては、付与対象者は退職により9名減少し、3名であります。
③第13回新株予約権
(注)平成29年12月31日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、6名であります。
④第14回新株予約権
(注)1.本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成30年12月期から平成32年12月期までの3事業年度にける営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(a)平成30年12月期の営業利益が0百万円を超過していること
(b)平成31年12月期の営業利益が50百万円を超過していること
(c)平成32年12月期の営業利益が150百万円を超過していること
ただし、上記の条件おける営業利益の判定については、有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2年を経過する日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であった場合に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を承認した場合は、この限りではない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)2.組織再編組成に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第9回新株予約権
| 決議年月日 | 平成24年4月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 2名 当社の監査役 1名 当社の従業員 -名 外部協力者 -名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注)平成29年12月31日現在におきましては、付与対象者は退任等により1名減少し、2名であります。
②第12回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年12月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 1名 当社の監査役 -名 当社の従業員 11名 外部協力者 -名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注)平成29年12月31日現在におきましては、付与対象者は退職により9名減少し、3名であります。
③第13回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年1月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 1名 当社の監査役 -名 当社の従業員 6名 外部協力者 -名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注)平成29年12月31日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、6名であります。
④第14回新株予約権
| 決議年月日 | 平成30年2月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 -名 当社の監査役 -名 当社の従業員 8名 外部協力者 -名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 150,000株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個当たり160,900円 (新株予約権の目的である株式1株当たり1,609円) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成33年4月1日 至 平成35年3月1日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成30年12月期から平成32年12月期までの3事業年度にける営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(a)平成30年12月期の営業利益が0百万円を超過していること
(b)平成31年12月期の営業利益が50百万円を超過していること
(c)平成32年12月期の営業利益が150百万円を超過していること
ただし、上記の条件おける営業利益の判定については、有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2年を経過する日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であった場合に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を承認した場合は、この限りではない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)2.組織再編組成に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。