訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015/02/10 10:14
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- 81項目
(追加情報)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、当該変更が当第3四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。