有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年1月29日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役及び執行役員に対し、中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、結束力を向上させることを目的として、新株予約権の発行を決議し、以下の概要の通り発行しております。
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成28年12月期から平成33年12月期までのいずれか連続する2期の有価証券報告書に記載される損益計算(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益の累計額が5億円を超過した場合、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。ただし、本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準等の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社また関係会社の取締役、執行役員、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点おける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年1月29日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役及び執行役員に対し、中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、結束力を向上させることを目的として、新株予約権の発行を決議し、以下の概要の通り発行しております。
| 新株予約権の数 | 1,800個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 180,000株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個当たり171,500円 (新株予約権の目的である株式1株当たり1,715円) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年4月1日 至 平成36年2月18日 |
| 新株予約権の発行価格 | 新株予約権1個当たり1,200円 (新株予約権の目的である株式1株当たり12円) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の払込期日 | 平成28年2月19日 |
| 新株予約権の割当日 | 平成28年2月19日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社代表取締役及び執行役員 |
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成28年12月期から平成33年12月期までのいずれか連続する2期の有価証券報告書に記載される損益計算(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益の累計額が5億円を超過した場合、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。ただし、本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準等の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社また関係会社の取締役、執行役員、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点おける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。