訂正有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/05/09 11:17
【資料】
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【項目】
78項目
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成30年2月14日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社執行役員及び従業員に対し、中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、新株予約権の発行を決議し、以下の概要のとおり発行しております。
新株予約権の数1,500個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
新株予約権の目的となる株式の数150,000株(新株予約権1個につき100株)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権1個当たり160,900円
(新株予約権の目的である株式1株当たり1,609円)
新株予約権の行使期間自 平成33年4月1日 至 平成35年3月1日
新株予約権の発行価格新株予約権1個当たり1,500円
(新株予約権の目的である株式1株当たり15円)
新株予約権の行使の条件(注)
新株予約権の払込期日平成30年3月2日
新株予約権の割当日平成30年3月2日
新株予約権の割当対象者当社執行役員及び従業員

(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成30年12月期から平成32年12月期までの3事業年度における営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(a)平成30年12月期の営業利益が0百万円を超過していること
(b)平成31年12月期の営業利益が50百万円を超過していること
(c)平成32年12月期の営業利益が150百万円を超過していること
ただし、上記の条件における営業利益の判定については、有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2年を経過する日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であった場合に限り本新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社取締役会が当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を承認した場合は、この限りではない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。