有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬限度額は、2014年10月15日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるための譲渡制限付株式を付与するために支給する取締役(社外取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年3月27日開催の第14回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、金銭報酬の対価として発行・処分する譲渡制限付き株式の上限を年5,000株とする旨と決議されております(なお、当社の取締役の員数は、7名以内と定款で定めております。)。監査役の報酬限度額は、2014年10月15日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議されております(なお、当社の監査役の員数は、5名以内と定款で定めております。)。
各役員の報酬等は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で決定しております。取締役の報酬については、固定報酬及び譲渡制限付株式報酬とし、固定報酬については、取締役会の一任を受けた取締役社長が、当社の業績及び本人の貢献度等を総合的に勘案して経営会議に諮問の上、決定しております。当事業年度におきましては、2019年3月27日開催の取締役会にて取締役社長への一任を決議し、2019年3月27日及び2019年7月26日開催の経営会議ヘ諮問の上、決定しております。譲渡制限付株式報酬については、当社の業績及び本人の貢献度等を総合的に勘案し、2019年3月27日開催の取締役会にて決議しております。監査役の報酬については、固定報酬のみとし、監査役会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬限度額は、2014年10月15日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるための譲渡制限付株式を付与するために支給する取締役(社外取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年3月27日開催の第14回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、金銭報酬の対価として発行・処分する譲渡制限付き株式の上限を年5,000株とする旨と決議されております(なお、当社の取締役の員数は、7名以内と定款で定めております。)。監査役の報酬限度額は、2014年10月15日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議されております(なお、当社の監査役の員数は、5名以内と定款で定めております。)。
各役員の報酬等は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で決定しております。取締役の報酬については、固定報酬及び譲渡制限付株式報酬とし、固定報酬については、取締役会の一任を受けた取締役社長が、当社の業績及び本人の貢献度等を総合的に勘案して経営会議に諮問の上、決定しております。当事業年度におきましては、2019年3月27日開催の取締役会にて取締役社長への一任を決議し、2019年3月27日及び2019年7月26日開催の経営会議ヘ諮問の上、決定しております。譲渡制限付株式報酬については、当社の業績及び本人の貢献度等を総合的に勘案し、2019年3月27日開催の取締役会にて決議しております。監査役の報酬については、固定報酬のみとし、監査役会の協議にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種別の総額(千円) | 対象となる 役員の人員数 (人) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 41,631 | 34,779 | 6,851 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 300 | 300 | - | 1 |
| 社外役員 | 13,800 | 13,800 | - | 7 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。