有価証券報告書-第17期(2024/07/01-2025/06/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査及び内部監査の状況
(1) 監査等委員会監査の運営状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び社外監査等委員2名、合計3名で構成されています。監査等委員会は、毎月1回の定例会と適宜の臨時会を開催しており、当事業年度においては通算16回の会議を開催致しました。
監査等委員会における主な検討内容は、取締役会付議事項及び取締役会報告事項、常勤監査等委員の業務執行状況及びその他出席した会議に関する共有事項、取締役・従業員・会計監査人からの報告事項等であります。個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
(注) 古山利之氏は、金融機関の法人部門での長年の経験と事業会社にてCFO・監査等委員などの経営経験を有しております。当社の事業内容全般に精通する常勤者として情報収集の実効性向上を強化するため、同氏を常勤の監査等委員として選定しております。
2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役の構成は以下の通りとなります。
(2) 監査等委員会の方針並びに活動状況
監査等委員会は、法令・定款・および監査等委員会規程のさだめるところにより、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、かつ、株主負託を受けて取締役の職務の執行を監査する法定の独立機関として、職務を適正に執行することにより企業統治体制を確立する責務を負っています。
当事業年度におきましては、内部監査部門並びに会計監査人と連携し監査報告を作成する等、法令及び定款に従った職務を遂行しており、必要な審議及び決議の他、代表取締役との意見交換や役員との情報共有、常勤監査役による業務執行取締役の職務状況のモニタリング結果の共有等を実施しております。
常勤監査等委員は年間監査計画に基づいて、株主総会及び取締役会への出席、並びに取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等の法律上の権利行使の他、内部監査室との連携、重要な会議への出席など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
(3) 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査等委員会直轄の内部監査室を設置し、当事業年度末時点で2名が在籍しております。
内部監査室は、内部統制システムや業務プロセスの有効性について、監査等委員会の承認を受け取締役会に報告した年間計画に基づいた当社、グループ企業全社横断的な監査及び日常的なモニタリングを実施し、結果を常勤監査等委員及び監査等委員会並びに取締役会に適宜報告することを通じて連携態勢を構築しております。また、会社法監査の社内対応態勢について担当部署の内部監査やモニタリングを実施している他、特命事項として内部統制報告制度に係る経営者評価の実務を経営企画部と共に実施しており、会計監査人・独立監査人である監査法人と状況を共有することを通じて連携を深めております。
② 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b. 継続監査期間
13年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は、上記を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
立石 祐之
静山 なつみ
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他20名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準、監査等委員とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等の観点から総合的に判断し、会計監査人の選定・再任を判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、同委員会作成の「会計監査人チェックシート」に基づき、毎年監査法人に対して評価を行っております。監査法人の監査計画の内容、品質管理の状況、担当監査チームの独立性や職業的懐疑心の発揮、監査報酬等の適切性、経営者や監査等委員会とのコミュニケーションの有効性、不正リスクへの対応の観点から評価を行い、現在の監査法人を再任することが適切であると判断しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第15期 PwC京都監査法人
第16期 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①存続する監査公認会計士等 PwC Japan有限責任監査法人
②消滅する監査公認会計士等 PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2011年6月28日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a. を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務に係るアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、当社の規模、業務の特性等の観点から監査日数等を勘案して監査報酬を決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、同委員会作成の「会計監査人チェックシート」に基づいて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の再任並びに報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査及び内部監査の状況
(1) 監査等委員会監査の運営状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び社外監査等委員2名、合計3名で構成されています。監査等委員会は、毎月1回の定例会と適宜の臨時会を開催しており、当事業年度においては通算16回の会議を開催致しました。
監査等委員会における主な検討内容は、取締役会付議事項及び取締役会報告事項、常勤監査等委員の業務執行状況及びその他出席した会議に関する共有事項、取締役・従業員・会計監査人からの報告事項等であります。個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査等委員(常勤) | 古山 利之 | 16 | 16 |
| 監査等委員(社外) | 山本 邦義 | 16 | 16 |
| 監査等委員(社外) | 本多 利枝 | 16 | 16 |
(注) 古山利之氏は、金融機関の法人部門での長年の経験と事業会社にてCFO・監査等委員などの経営経験を有しております。当社の事業内容全般に精通する常勤者として情報収集の実効性向上を強化するため、同氏を常勤の監査等委員として選定しております。
2025年9月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役の構成は以下の通りとなります。
| 役職 | 氏名 | 就任 | 専門的な知見 |
| 監査等委員(常勤) | 古山 利之 | 2019年 | 財務・会計・企業経営 |
| 監査等委員(社外) | 本多 利枝 | 2021年 | 法務、コンプライアンス |
| 監査等委員(社外) | 來嶋 真也 | 2025年 | 財務・会計・税務 |
(2) 監査等委員会の方針並びに活動状況
監査等委員会は、法令・定款・および監査等委員会規程のさだめるところにより、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、かつ、株主負託を受けて取締役の職務の執行を監査する法定の独立機関として、職務を適正に執行することにより企業統治体制を確立する責務を負っています。
当事業年度におきましては、内部監査部門並びに会計監査人と連携し監査報告を作成する等、法令及び定款に従った職務を遂行しており、必要な審議及び決議の他、代表取締役との意見交換や役員との情報共有、常勤監査役による業務執行取締役の職務状況のモニタリング結果の共有等を実施しております。
常勤監査等委員は年間監査計画に基づいて、株主総会及び取締役会への出席、並びに取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等の法律上の権利行使の他、内部監査室との連携、重要な会議への出席など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
(3) 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査等委員会直轄の内部監査室を設置し、当事業年度末時点で2名が在籍しております。
内部監査室は、内部統制システムや業務プロセスの有効性について、監査等委員会の承認を受け取締役会に報告した年間計画に基づいた当社、グループ企業全社横断的な監査及び日常的なモニタリングを実施し、結果を常勤監査等委員及び監査等委員会並びに取締役会に適宜報告することを通じて連携態勢を構築しております。また、会社法監査の社内対応態勢について担当部署の内部監査やモニタリングを実施している他、特命事項として内部統制報告制度に係る経営者評価の実務を経営企画部と共に実施しており、会計監査人・独立監査人である監査法人と状況を共有することを通じて連携を深めております。
② 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b. 継続監査期間
13年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は、上記を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
立石 祐之
静山 なつみ
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他20名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬等の内容・水準、監査等委員とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等の観点から総合的に判断し、会計監査人の選定・再任を判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、同委員会作成の「会計監査人チェックシート」に基づき、毎年監査法人に対して評価を行っております。監査法人の監査計画の内容、品質管理の状況、担当監査チームの独立性や職業的懐疑心の発揮、監査報酬等の適切性、経営者や監査等委員会とのコミュニケーションの有効性、不正リスクへの対応の観点から評価を行い、現在の監査法人を再任することが適切であると判断しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第15期 PwC京都監査法人
第16期 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①存続する監査公認会計士等 PwC Japan有限責任監査法人
②消滅する監査公認会計士等 PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2011年6月28日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | - | 35 | - |
| 連結子会社 | 18 | - | 18 | - |
| 計 | 53 | - | 53 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a. を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 0 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 1 | - | 0 |
当社における非監査業務の内容は、税務に係るアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、当社の規模、業務の特性等の観点から監査日数等を勘案して監査報酬を決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、同委員会作成の「会計監査人チェックシート」に基づいて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の再任並びに報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。