有価証券報告書-第10期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社は、平成30年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。株主優待ポイント表については、分割後のポイントを記載しております。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定により請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 9月中 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ──── | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.housedo.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | (1)対象となる株主 毎年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された当社普通株式1単元(100株)以上を保有する株主 (2)株主優待の内容および贈呈時期 下記株主優待ポイント表に基づき、保有する株式数及び保有期間に応じてポイントが加算され、株主限定の特設インターネット・サイトにおいて、そのポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験、当社オリジナルグッズ等に交換できる。また、社会貢献活動への寄付の可能。 株主優待ポイントは、毎年9月上旬に贈呈予定。 株主優待ポイント表 (1ポイント≒1円)
(注)2年以上保有(6月30日現在の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること) | |||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.当社は、平成30年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。株主優待ポイント表については、分割後のポイントを記載しております。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定により請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利