有価証券報告書-第11期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等
イ.役員報酬を決定するにあたっての方針と手続き
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬の決定について、以下の方針と手続きに従い、適切に実行します。
・取締役会は役員報酬に関する客観性・透明性の確保の観点から、取締役の任意の諮問機関として、報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、社外取締役を主要な構成員とし、当社の取締役の報酬の方針、制度、算定方法等について諮問に応じ、審議・答申致します。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、経営成績や企業価値との連動を重視し、中長期的に継続した経営成績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気向上を一層高めるとともに、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責に応じた報酬水準・報酬体系とします。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の役割と責任において厳格な適法性監査が求められることから、経営成績や企業価値に左右されない報酬水準・報酬体系とします。
・当社の役員報酬については、2019年9月25日開催の第11期株主総会決議により取締役及び取締役(監査等委員)それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び取締役(監査等委員)の報酬は、取締役については2019年9月25日開催の取締役会の決議により決定し、取締役(監査等委員)については2019年9月25日開催の監査等委員会の協議にて決定しております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ハ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等
イ.役員報酬を決定するにあたっての方針と手続き
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬の決定について、以下の方針と手続きに従い、適切に実行します。
・取締役会は役員報酬に関する客観性・透明性の確保の観点から、取締役の任意の諮問機関として、報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、社外取締役を主要な構成員とし、当社の取締役の報酬の方針、制度、算定方法等について諮問に応じ、審議・答申致します。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、経営成績や企業価値との連動を重視し、中長期的に継続した経営成績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気向上を一層高めるとともに、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責に応じた報酬水準・報酬体系とします。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の役割と責任において厳格な適法性監査が求められることから、経営成績や企業価値に左右されない報酬水準・報酬体系とします。
・当社の役員報酬については、2019年9月25日開催の第11期株主総会決議により取締役及び取締役(監査等委員)それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び取締役(監査等委員)の報酬は、取締役については2019年9月25日開催の取締役会の決議により決定し、取締役(監査等委員)については2019年9月25日開催の監査等委員会の協議にて決定しております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) | 118 | 115 | - | 3 | - | - | 8 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 8 | 8 | - | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 25 | 25 | - | - | - | - | 4 |
ハ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。