訂正有価証券報告書-第9期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成26年5月27日臨時株主総会)
第2回新株予約権(平成27年9月25日取締役会)
3.当社が組織再編に際して定める契約書又は契約書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.平成26年8月18日付の取締役会決議に基づき、平成26年11月1日付で1株を100株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成27年5月18日付の取締役会決議に基づき、平成27年7月1日付で1株を5株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.平成28年2月4日付の取締役会決議に基づき、平成28年4月1日付で1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
8.① 新株予約権者は平成28年6月期から平成32年6月期までにおいて、下記(a)乃至(e)に掲げる各条件のいずれかを達成した場合、最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a)平成28年6月期の経常利益が13億円を超過していること
(b)平成29年6月期の経常利益が14億円を超過していること
(c)平成30年6月期の経常利益が15億円を超過していること
(d)平成31年6月期の経常利益が16億円を超過していること
(e)平成32年6月期の経常利益が17億円を超過していること
② 上記①に関わらず、平成28年6月期から平成32年6月期までのいずれかの期において、下記(a)及び (b)に掲げる各条件を同時に達成した場合には、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a)経常利益が13億円を超過していること
(b)売上高経常利益率が10%を超過していること
③ 上記①及び②における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
④ 新株予約権者は、上記①又は②の条件が満たされた場合に、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a)平成30年7月1日から平成31年6月30日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
(b)平成31年7月1日から平成32年6月30日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
(c)平成32年7月1日から平成37年10月5日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全て
⑤ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑥ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑦ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑧ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成26年5月27日臨時株主総会)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 11(注)1 | 11(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,000(注)1、4、5、6 | 11,000(注)1、4、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 219(注)2、4、5、6 | 219(注)2、4、5、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年6月17日 至 平成36年6月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 219(注)4、5、6 資本組入額 109.5(注)4、5、6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社及び子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要す。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡することができないものとする。また、質入れ、担保権を設定その他の一切の処分もできないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
第2回新株予約権(平成27年9月25日取締役会)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年8月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,785(注)7 | 1,785(注)7 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 357,000(注)6、7 | 357,000(注)6、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 900(注)2、6 | 900(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月1日 至 平成37年10月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 900(注)6 資本組入額 450(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)8 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡することができないものとする。また、質入れ、担保権を設定その他の一切の処分もできないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
第3回新株予約権(平成27年9月25日定時株主総会)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることとします。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規発行前の株価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.当社が組織再編に際して定める契約書又は契約書等に次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.平成26年8月18日付の取締役会決議に基づき、平成26年11月1日付で1株を100株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成27年5月18日付の取締役会決議に基づき、平成27年7月1日付で1株を5株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.平成28年2月4日付の取締役会決議に基づき、平成28年4月1日付で1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てることとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
8.① 新株予約権者は平成28年6月期から平成32年6月期までにおいて、下記(a)乃至(e)に掲げる各条件のいずれかを達成した場合、最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a)平成28年6月期の経常利益が13億円を超過していること
(b)平成29年6月期の経常利益が14億円を超過していること
(c)平成30年6月期の経常利益が15億円を超過していること
(d)平成31年6月期の経常利益が16億円を超過していること
(e)平成32年6月期の経常利益が17億円を超過していること
② 上記①に関わらず、平成28年6月期から平成32年6月期までのいずれかの期において、下記(a)及び (b)に掲げる各条件を同時に達成した場合には、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a)経常利益が13億円を超過していること
(b)売上高経常利益率が10%を超過していること
③ 上記①及び②における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
④ 新株予約権者は、上記①又は②の条件が満たされた場合に、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a)平成30年7月1日から平成31年6月30日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1
(b)平成31年7月1日から平成32年6月30日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2
(c)平成32年7月1日から平成37年10月5日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全て
⑤ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑥ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑦ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑧ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。