有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/02/16 15:01
【資料】
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【項目】
101項目
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.ストック・オプション及び自社株式オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は未公開企業であり、ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
①第4回新株予約権(注)1
会社名提出会社
決議年月日平成19年8月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社監査役 1
外部協力者 1
株式の種類及び付与数(注)2普通株式 250株
付与日平成19年8月30日
権利確定条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員もしくは当社または当社子会社の社外協力者であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
② その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成19年9月1日~平成29年5月31日

(注) 1 第4回新株予約権は、ストック・オプション及び自社株式オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。
② 第5回新株予約権(注)1
会社名提出会社
決議年月日平成24年5月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社監査役 1
当社従業員 10
株式の種類及び付与数(注)2普通株式 1,000株
付与日平成24年6月6日
権利確定条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、その限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。
③ 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成26年6月7日~平成34年4月6日

(注) 1 第5回新株予約権はストック・オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプション及び自社株式オプションの数
第4回新株予約権第5回新株予約権
決議年月日平成19年8月23日平成24年5月29日
権利確定前(株)
前連結会計年度末
付与1,000
未確定残1,000
権利確定後(株)
前連結会計年度末250
失効、消却50
未行使残200

② 単価情報
第4回新株予約権第5回新株予約権
決議年月日平成19年8月23日平成24年5月29日
権利行使価格(円)200,00050,000
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円)


3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、当社が未公開企業であるため本源的価値によっております。また、本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は純資産法により算定しております。
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプション及び自社株式オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額

(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.ストック・オプション及び自社株式オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は未公開企業であり、ストック・オプション及び自社株式オプションの単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
①第4回新株予約権(注)1
会社名提出会社
決議年月日平成19年8月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社監査役 1
外部協力者 1
株式の種類及び付与数(注)2普通株式 250株
付与日平成19年8月30日
権利確定条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員もしくは当社または当社子会社の社外協力者であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
② その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成19年9月1日~平成29年5月31日

(注) 1 第4回新株予約権は、ストック・オプション及び自社株式オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。
②第5回新株予約権(注)1
会社名提出会社
決議年月日平成24年5月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社監査役 1
当社従業員 10
株式の種類及び付与数(注)2普通株式 1,000株
付与日平成24年6月6日
権利確定条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。
③ 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成26年6月7日~平成34年4月6日

(注) 1 第5回新株予約権はストック・オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。
③第6回新株予約権(注)1
会社名提出会社
決議年月日平成25年5月17日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社監査役 1
当社従業員 25
株式の種類及び付与数(注)2普通株式 500株
付与日平成25年6月6日
権利確定条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問及び子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は本新株予約権を行使できない。
③ 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成27年6月7日~平成35年4月6日

(注) 1 第6回新株予約権はストック・オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
第4回新株予約権第5回新株予約権第6回新株予約権
決議年月日平成19年8月23日平成24年5月29日平成25年5月17日
権利確定前(株)
前連結会計年度末1,000
付与500
失効
権利確定
未確定残1,000500
権利確定後(株)
前連結会計年度末200
権利確定
権利行使
失効
未行使残200

② 単価情報
第4回新株予約権第5回新株予約権第6回新株予約権
決議年月日平成19年8月23日平成24年5月29日平成25年5月17日
権利行使価格(円)200,00050,00050,000
行使時平均株価(円)
付与日における公正な評価単価(円)

3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、当社が未公開企業であるため本源的価値によっております。また、本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は純資産法により算定しております。
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプション及び自社株式オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額

(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

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