有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による執行により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、上記に記載されたストック・オプションの数は2014年11月19日付株式分割(1株につき50株)、2016年10月1日付株式分割(1株につき2株)、及び2017年7月1日付株式分割(1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③本新株予約権の行使は、2015年12月期から2022年12月期のうち、会社の経常利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする)が5億円を超えた決算期の有価証券報告書の提出日を含む期から、1年間で行使される本新株予約権の数が30を超えない範囲で認められるものとする。
④新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.①新株予約権者は、営業利益が下記(イ)又は(ロ)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(イ) 2016年12月期乃至2019年12月期の4事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度において当社の営業利益が8億円を超過した場合
行使可能割合: 50%
(ロ) 2016年12月期乃至2020年12月期の5事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度において当社の営業利益が12億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)上記に記載されたストック・オプションの数は2014年11月19日付株式分割(1株につき50株)、2016年10月1日付株式分割(1株につき2株)、及び2017年7月1日付株式分割(1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)上記に掲載した権利行使価格は、2014年11月19日付株式分割(1株につき50株)、2016年10月1日付株式分割(1株につき2株)、及び2017年7月1日付株式分割(1株につき2株)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.以下の条件に基づき算出しております。
株価情報収集期間:2016年3月9日から2021年5月28日
価格観察の頻度:週次
異常情報:該当事項なし
企業を巡る状況の不連続的変化:該当事項なし
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.2020年12月期の配当実績によります。
4.評価基準日における償還年月日2026年9月20日の長期国債344の国債のレートを採用しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件及び権利行使価格等を考慮し、失効数を見積もっております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による執行により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | - | 22千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第14回新株予約権 (注)1 | 第15回新株予約権 (注)1 | 第16回新株予約権 | 第17回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 1 | 当社取締役 3 当社従業員 2 | 当社取締役 2 当社従業員 2 | 当社取締役 2 当社従業員 83 |
| 株式の種類及び付与数(株)(注)2 | 普通株式 40,000 | 普通株式 193,200 | 普通株式 82,000 | 普通株式 238,600 |
| 付与日 | 2014年1月22日 | 2016年7月11日 | 2019年8月14日 | 2021年5月28日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)4 | 「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年1月23日 至 2024年1月20日 | 自 2017年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2026年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2030年12月31日 |
(注)1.「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、上記に記載されたストック・オプションの数は2014年11月19日付株式分割(1株につき50株)、2016年10月1日付株式分割(1株につき2株)、及び2017年7月1日付株式分割(1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③本新株予約権の行使は、2015年12月期から2022年12月期のうち、会社の経常利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする)が5億円を超えた決算期の有価証券報告書の提出日を含む期から、1年間で行使される本新株予約権の数が30を超えない範囲で認められるものとする。
④新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
⑥その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.①新株予約権者は、営業利益が下記(イ)又は(ロ)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(イ) 2016年12月期乃至2019年12月期の4事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度において当社の営業利益が8億円を超過した場合
行使可能割合: 50%
(ロ) 2016年12月期乃至2020年12月期の5事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度において当社の営業利益が12億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 | 第16回新株予約権 | 第17回新株予約権 | |
| 権利確定前 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | 82,000 | - |
| 付与(株) | - | - | - | 238,600 |
| 失効(株) | - | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - | - |
| 未確定残(株) | - | - | 82,000 | 238,600 |
| 権利確定後 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | 6,000 | 81,200 | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - | - |
| 権利行使(株) | 6,000 | 81,200 | - | - |
| 失効(株) | - | - | - | - |
| 未行使残(株) | - | - | - | - |
(注)上記に記載されたストック・オプションの数は2014年11月19日付株式分割(1株につき50株)、2016年10月1日付株式分割(1株につき2株)、及び2017年7月1日付株式分割(1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 | 第16回新株予約権 | 第17回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 251 | 582 | 1,369 | 1,519 |
| 行使時平均株価(円) | 1,044 | 1,044 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | 1,035 | 675 |
(注)上記に掲載した権利行使価格は、2014年11月19日付株式分割(1株につき50株)、2016年10月1日付株式分割(1株につき2株)、及び2017年7月1日付株式分割(1株につき2株)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 第17回新株予約権 | |
| 株価変動性 (注)1 | 66.75% |
| 予想残存期間 (注)2 | 5.2年 |
| 予想配当 (注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | △0.095% |
(注)1.以下の条件に基づき算出しております。
株価情報収集期間:2016年3月9日から2021年5月28日
価格観察の頻度:週次
異常情報:該当事項なし
企業を巡る状況の不連続的変化:該当事項なし
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.2020年12月期の配当実績によります。
4.評価基準日における償還年月日2026年9月20日の長期国債344の国債のレートを採用しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件及び権利行使価格等を考慮し、失効数を見積もっております。