四半期報告書-第6期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(重要な後発事象)
第8回新株予約権の発行
当社は、平成28年10月18日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、付与いたしました。
1.新株予約権の割当日
平成28年11月2日
2.新株予約権の数
2,513個(新株予約権1個につき普通株式100株)
3.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は、1,900円とする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たり 1,930円
5.新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
489,783,700円
6.新株予約権を行使することができる期間
平成28年11月2日から平成38年11月1日まで
7.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
第9回新株予約権の発行
当社は、平成28年10月18日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、付与いたしました。
1.新株予約権の割当日
平成28年11月2日
2.新株予約権の数
97個(新株予約権1個につき普通株式100株)
3.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たり 2,125円
5.新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
20,612,500円
6.新株予約権を行使することができる期間
平成30年11月3日から平成38年10月17日まで
7.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
第8回新株予約権の発行
当社は、平成28年10月18日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、付与いたしました。
1.新株予約権の割当日
平成28年11月2日
2.新株予約権の数
2,513個(新株予約権1個につき普通株式100株)
3.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は、1,900円とする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たり 1,930円
5.新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
489,783,700円
6.新株予約権を行使することができる期間
平成28年11月2日から平成38年11月1日まで
7.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
第9回新株予約権の発行
当社は、平成28年10月18日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、付与いたしました。
1.新株予約権の割当日
平成28年11月2日
2.新株予約権の数
97個(新株予約権1個につき普通株式100株)
3.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たり 2,125円
5.新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
20,612,500円
6.新株予約権を行使することができる期間
平成30年11月3日から平成38年10月17日まで
7.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。