有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の額は、当社の中長期的な業績の向上と、企業価値の持続的な増大を実現していくために、役員それぞれの意欲を高める動機付けに有効に機能する体系とし、その役割と責務に相応しい水準となるように決定することを基本方針としております。
当社の役員報酬等の額は、2014年12月5日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額3億円以内、監査役の報酬限度額は年額1億円以内との決議を頂いております。
取締役の報酬等の決定は、会社の持続的成長への貢献度や目標の達成状況等により決定することとしており、各取締役の役割や職務等に応じた基本報酬と、各期の業績・貢献度等に応じた賞与にて構成されております。また社外取締役については、その役割・責務の特性から固定報酬を原則としております。当事業年度における取締役の報酬等の額については、報酬限度額の範囲内にて、取締役会より一任された代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬については、分担した業務等を勘案し監査役の協議により決定しております。
また、上記報酬等の額とは別に、各役員へは中長期的なインセンティブとしてストックオプションを付与しております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、役員退職慰労金の制度はございません。
③ 提出会社の役員毎の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬等の額は、当社の中長期的な業績の向上と、企業価値の持続的な増大を実現していくために、役員それぞれの意欲を高める動機付けに有効に機能する体系とし、その役割と責務に相応しい水準となるように決定することを基本方針としております。
当社の役員報酬等の額は、2014年12月5日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額3億円以内、監査役の報酬限度額は年額1億円以内との決議を頂いております。
取締役の報酬等の決定は、会社の持続的成長への貢献度や目標の達成状況等により決定することとしており、各取締役の役割や職務等に応じた基本報酬と、各期の業績・貢献度等に応じた賞与にて構成されております。また社外取締役については、その役割・責務の特性から固定報酬を原則としております。当事業年度における取締役の報酬等の額については、報酬限度額の範囲内にて、取締役会より一任された代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬については、分担した業務等を勘案し監査役の協議により決定しております。
また、上記報酬等の額とは別に、各役員へは中長期的なインセンティブとしてストックオプションを付与しております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬額等の 総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 55,080 | 55,080 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 10,800 | 10,800 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 7,800 | 7,800 | - | - | 3 |
(注)当社は、役員退職慰労金の制度はございません。
③ 提出会社の役員毎の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。