有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法)を採用しております。
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物・・・6年~39年
構築物・・・10年~30年
車両運搬具・・・5年
工具、器具及び備品・・・3年~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、動物医療関連事業の単一セグメントでありますが、当社事業から生じる主な収益を以下のとおり認識しております。
二次診療サービス
診療行為という一連の履行義務であるため、一定期間で収益を認識することとなりますが、診療行為が完了した部分については患者にとっての価値に直接対応し、当該対価の額を受け取る権利を有すると考えられるため、その日の全ての診療行為が患者へなされた時点で、当該履行義務が充足されたと判断し診療当日に収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
・譲渡制限付株式報酬制度
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式を割当てる株式報酬制度を導入しております。これに係る会計処理については、経済産業省が公表した『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』のうち「役員等に現物出資型により事前発行型の「特定譲渡制限付株式」を交付した場合の会計処理」に従っております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法)を採用しております。
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物・・・6年~39年
構築物・・・10年~30年
車両運搬具・・・5年
工具、器具及び備品・・・3年~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、動物医療関連事業の単一セグメントでありますが、当社事業から生じる主な収益を以下のとおり認識しております。
二次診療サービス
診療行為という一連の履行義務であるため、一定期間で収益を認識することとなりますが、診療行為が完了した部分については患者にとっての価値に直接対応し、当該対価の額を受け取る権利を有すると考えられるため、その日の全ての診療行為が患者へなされた時点で、当該履行義務が充足されたと判断し診療当日に収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
・譲渡制限付株式報酬制度
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式を割当てる株式報酬制度を導入しております。これに係る会計処理については、経済産業省が公表した『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』のうち「役員等に現物出資型により事前発行型の「特定譲渡制限付株式」を交付した場合の会計処理」に従っております。